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マンションの相続登記申請における登記証明書と固定資産評価証明書の相違について
マンションの相続登記を自分で実施しようと悪戦苦闘しています。 必要書類を集めている中で、登記証明書に記載されていないマンションの集会室と自転車置き場が固定資産評価証明書に記載されていました。これは、登記漏れなのでしょうか。また、相続登記申請にあたっての不動産の表示、課税価格に集会室と自転車置き場も含める必要があるのでしょうか。 どうかよろしくお願いします。
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マンションの登記の基本を押さえておきましょう。 まず、共用部分は登記することが出来ません。たとえば、エントランスの部分や廊下です。自転車置き場は、一見建物のように見えても、壁が一部であったりしますと、不動産登記法では、建物と認められないことがありますので、登記されていません。これらは、共用部分として、登記をしなくても、相続登記をすれば、第三者に対抗することが出来ます。そこで、登記所で登記される事項を証明した登記証明書(正確には登記事項証明書)には、それらは登記されていません。 集会場は、建物として認められますが、マンションの全体の所有者の共有ですので、マンション全体のために「共用部分である旨の登記」が なされているはずです。また、自転車置き場が建物と認めれるときには同じように共用部分である旨の登記がなされているはずです。 これに対して、固定資産税の対象は、登記法で定義する建物とは別の解釈です。 ご質問の内容は、相続登記をしたい。ということですので。 その登記の対象は、登記所に記録されている区分建物の一室と思いますので、登記事項証明書に記載されている内容について、相続登記をすればよいです。固定資産評価証明書は、関係がありません。 ここでの回答は、区分建物として登記されている、マンション全棟の登記ではなく、その一室ということでお答えしています。
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- dr_suguru
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>登記漏れなのでしょうか。 権利証に記載が無い物は未登記ですので相続登記は不要です。 登記物件は、法務局で処理します。 未登記物件は、市町村の税務課で「未登記家屋の所有者変更届?」で処理してもらいます。 ※名称は? ただし、相続税算定は被相続人の財産に未登記も含めます。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。すっきりしました。