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裁判員制度の候補になったとき
裁判員制度の候補になったとき、面接で「自分は 事件の内容にかかわらず、無罪の判決しか出しません。」 と宣言しても裁判員に選ばれるのでしょうか?
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補足拝見しました。 私もどちらかと言うとご質問者に近い考え方の理由で裁判制度には反対です。 過去には様々な問題点をはっきり述べて裁判員制度反対の意思表示の回答をしております。 その上で >本当に無罪と言う判決にしか賛成しないという意見表明・・ これは、すべての裁判員に取ってもっともな事であり、それを目指しての裁判だと思いますし、疑わしきは罰せずの日本では特別、委員を辞退する理由として受け入れるには不十分と思います。 なので、ご質問者が本当に他人を罰する事が自分の主義に反するのでその任を回避したいのであれば、ウソも方便、他の有効な理由を考えられた方が良いかも知れません。 ただ面接前に、次のような質問表が、必ず送られて来るそうですので、その最後の項目がひょっとしたらご質問者に該当するかも知れません。 なんびとも、その人に精神上の堪え難い苦痛を与えるような義務を負わせる事は出来ませんし、世の中には他人を裁く事が大好きな人間が手ぐすねを引いて裁判員制度を待ちわびていますので、一部の少数派が辞退したとしても大勢に影響は無いはずだと思います。 海外では陪審員制度のように国民のごく一部で裁判を行う方法を取り入れている国もあります。 民主主義の国の国民の権利と義務がどのように拮抗を保つのか非常に興味を持っています。 電話での質問も出来るようですので予め、知識を得ておく事が良いのではないかと思います。 http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/situmon.html
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- toy_can
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裁判員が出すのは「評決」で「判決」ではありません 裁判官は「評決」と異なった「判決」を出すこともできますよ。
- toy_can
- ベストアンサー率26% (45/172)
裁判員は被告人について直接罪状を渡す事はありません。 あくまでも裁判官が裁判員の意見として参考にするだけです。 「裁判員」という名前がそもそもいけないのか よくこういった勘違いをしてらっしゃる人を見受けるのです。 「裁判員」を「参考意見人」とかに改名できないのかなぁ・・・。
補足
裁判員制度の説明では、裁判員の意見は参考意見ではなく 裁判員及び裁判官の多数決で刑が決定されると説明されています。 判決を伝えるのが裁判官というだけで、無罪、有罪、刑の軽重を 決定するのは、裁判官と裁判員の合議に依るという事です。 「裁判員」は「参考意見人」ではありません。
- 63ma
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面接官が真面目に裁判員制度を考えていないと判断すれば、選ばれないと思います。 ただ、>自分は事件の内容にかかわらず、無罪の判決しか出しません。<と言う様な宣言を求める質問を面接官がするかどうかです。 おそらく、面接官は、極端な返事が出来る様な質問はしないと思います。
補足
面接官の質問に対する回答ではなく、私の意見の表明なのですが、 その様な発言はさせて貰えない面接の形態なのでしょうか。
難しいですね。 日本では宗教思想の自由は認められていますが、その反面、国の定めた裁判員制度に参加する義務もあります。 無罪判決しか出さない理由が宗教的なものによるのか、ただ個人の主義主張によるのかが問題点になるのではないでしょうか? しかし、裁判法により、不公平な裁判をする恐れがあると認めたものは裁判員となる事は出来ないとありますので、面接の時点でそのような主張をすれば、不適格と判断される可能性があります。 裁判員制度についての意識調査では、人を裁きたくないという人、参加したくないという人が大勢いるそうですので、あの手この手で様々な主張がでて来る可能性はありますね。
補足
私は個人として、人を裁く能力も、権利も無い と思っています、ですから不適格と判断されれば それで結構です。 それでも裁判員に選ばれる場合があるのでしょうか。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第三十六条 (理由を示さない不選任の請求)検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。 の規定があります。 第三十四条(裁判員候補者に対する質問等)で常に“無罪の判決”を出す(正確には、第六十七条(評決)で無罪の意見を表明する)と回答する候補者に対しては、まず検察官は第三十六条による不選任の請求を行うでしょう。 ただし、 第三十四条 (裁判員候補者に対する質問等)裁判員等選任手続において、裁判長は...不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。 3 裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。 第百十一条(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料) 裁判員候補者が、...第三十四条第三項...の規定に違反して...虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。 により“虚偽”の陳述を行うことは禁じられており、虚偽の陳述を行った場合は、“三十万円以下の過料”が予定されています。
お礼
詳しい条文まで載せていただきありがとう御座いました。
補足
虚偽の陳述をするわけではありません、 本当に無罪という判決にしか賛成しないという 意見表明です。 こういう場合、第三十六条により選ばれない事が 出来るのではないでしょうか。
- 翔(@sil_master)
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無理でしょうね。自分が選考員になったとして、罪の有無をも確認せずに無罪判決のみ支持って方を選びますか?また、そんな人が裁判員になったとして国民が納得しますか?
補足
選ばれる為の意見表明ではありません、 自分としては絶対に人を裁くような立場には成りたくないし、 そのような能力もありません、 国民に納得してもらう必要などないのです、 裁判員に成りたくないのですから。
お礼
あなたの回答のおかげで、「評決」と「判決」が有るという事を はじめて知りました、ありがとう御座いました。 法律の専門家の方にお聞きしたところ、あなたのおっしゃる通り 裁判員と裁判官が話し合って出すのが「評決」であり、 それにプラスして判決理由等を書き加えて、裁判官により「判決」 が出される、ただし裁判官は「評決」と異なる「判決」を書くことは 出来ないという事が確認できました。 私の疑問にお答えくださりありがとう御座いました。
補足
裁判官が「評決」と異なった「判決」を出すことが出来るのであれば、 裁判員の出す「評決」になんの意味も無いということですね、 都合の良い時だけ、「一般市民が参加した裁判員により裁かれた」 というように利用されるだけということですか。 又裁判員制度として一般市民を強制的に参加させるのであれば、 1審での判決に対しては、検察側に控訴の権利を与えるべきでは ないと思うのですが。 検察側に控訴の権利が有るのであれば、わざわざ一般市民が それぞれの都合を無理につけて参加する必要は無いと思います。