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一時金の所得税について

現在私は、配偶者控除内ということで、月7万程の 派遣をしています。 毎月のお給料から所得税を引かれた事はありません。 しかし、年に2回3万を上限とした一時金が出ます。 今日その給与明細が届き開けてみると所得税が引かれていました。 前回の一時金5千円の時は所得税は引かれていなかったのですが・・ 今回なぜ所得税が引かれてしまったのでしょうか? 調べてもなかなか分からず困っています。 お分かりになる方がおられましたらご回答宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

源泉徴収の仕方は源泉徴収税額表という国税庁発行の表を使って行っています。 これによると、毎月の給与については、源泉徴収の甲欄適用の場合には、88,000円未満だと源泉徴収はされません。 一方でご質問のような一時金は賞与として扱いますが、こちらもやはりこの税額表に基づいて源泉徴収します。 それによると、扶養親族0人の場合には、前月の社会保険料を控除した給与金額が68,000円未満の場合には源泉徴収を要しません。 それを超えると68,000円から79,000円までは賞与に2%をかけた分だけ源泉徴収します。 以上のような仕組みになっております。 なお、年末には年末調整により最終的に税額が決まり、過不足清算されます。 ご質問のように月7万×12ヶ月=84万に数万円加えただけのような場合だと、全額非課税で今回徴収された源泉所得税は還付されるものと思われます。

noname#73888
質問者

お礼

解りやすいご回答ありがとうございます。 私は先月は収入が多く(残業が多かったため)8万3千円の 収入でした。 今回、一時金の税率には4パーセントと記載されているのですが 8万3千円だから4パーセントということですよね? 勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>8万3千円だから4パーセントということですよね? はい。7万9千円を超えてから25万2千円までは4%となっています。 参考まで、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm にその表があります。

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