マンション適正化法第88条の報告義務の内容について
第88条には以下について書面を交付し説明をさせねばならないとあります。
1.報告の対象となる期間
2.管理組合の会計の収入及び支出の状況
3.前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
総会議案を見て以下の疑問を持ちました。総会で質問すべきか迷っていますので教えてください。管理会社(大手)の横暴が目立つのでちょっと懲らしめたい気持ちもあります。
1は簡単ですが2.3はどの程度を言うのでしょうか。ガイドラインはありますか。
2は貸借対照表2ページと予算実績比較表1ページ、管理費口座のみの収支報告書2ページ、金融機関の残高証明書です。なぜか修繕口の報告はありません(支出は相当あったはず)。
管理費の月末残金を保管口座に移す契約(法の定め)ですがその金額がいくらなのか資料からはさっぱりわかりません。
年度活動報告は理事会が作成した1ページで管理会社の報告書1ページ(下記)です。理事会が作成した事業報告は何が言いたいのかわからないほどお粗末です。滞納金訴訟を起こしていますが記述はありません。理事会の無力さを攻めても仕方がないのであきらめています。管理会社がきちんと原案を作るべきと思うのですが。
総会議案は理事会に報告・説明責任がありますから、委託した管理に関しては管理会社からこのような報告(法77、弥88条)があり理事会もこれを了承したとして議案を説明するのが本来の姿だと思います。この部分を管理会社に説明や回答させるのは構わないと思っています。
では管理会社にどのような事項及びレベルの記述(報告)を要求できるのでしょうか。法は抽象的なので項目だけでも良いのかもしれません。
管理項目一覧表で実施の有無だけを記した書面がありますがこの程度を言うのでしょうか。
約300万円を要した駐車施設の事故の原因と処理、専用部分からの漏水により階下の専有部分や共用部分に多大な被害が生じた、管理費滞納金状況、悪質な規約違反者の存在などの大きなイベントや事故については報告があってしかるべきと私は思いますがこれは過剰な要求ですか。
法に依れば管理会社は管理業務主任者をして、これを管理者に交付し説明させねばならないとあります。
理事長に聞いたところ書面(署名捺印なし)を受け取ったが管理業務主任者から対面説明を受けていないとのことでした。これは違法と思いますが如何でしょうか。
お礼
記憶の実験をかねてのレポートなので正しくこれのことです! 丁寧にありがとうございました!