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慰謝料の時効について

約10年前に私の浮気が理由で離婚しましたが、 その時は離婚の理由は浮気ということには触れず、 お互い性格が合わないということで離婚しました。 (向こうも了承済みです) 子供がいたので養育費を支払ってもらうことになったのですが、 最近振り込まれなくなり、 連絡を取ってきちんと入れるようにいいました。 今まで払っていない分は期間を延ばしてでもいいから払うようにと。 すると、離婚のときのこと、いろいろ調べてあるから 私がそういうつもりならこっちもそれなりのことをすると言われました。 私には何がなんだかよくわからず、そもそも養育費と離婚の慰謝料とはまったく別の元だと思うのですがどうなんでしょうか。 それに10年もたっているのに私は慰謝料を請求されるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>そもそも養育費と離婚の慰謝料とはまったく別の元だと思うのですがどうなんでしょうか。 そのとおりです。慰謝料は夫婦間の問題であり、養育費は子供が持っている権利ですから、慰謝料と養育費は分けて考えるべきことです。 >10年もたっているのに私は慰謝料を請求されるのでしょうか? ご質問のケースで、10年前に元ご主人が浮気の事を知っていたなら、時効にかかってます。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

ご質問の件ですが、時効には2つの考え方があります。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を 知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年 を経過したときも、同様とする。 つまり、離婚するときに不倫事実を知らずに、最近になって知ったという場合、離婚から 10年経過していても、不貞行為を知ったときから3年経過していなければ時効にはなり ません。

otukaresan
質問者

補足

つまり、離婚当時不貞事実を知っていて、かつ10年経過しているので時効は成立すると言う解釈で間違いないのでしょうか? 慰謝料を請求される事はありませんか? 養育費を要求しても構いませんか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

慰謝料は時効3年です。請求できません。 http://www.rikonnet.jp/column/column069.html