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性格の不一致での離婚もどちらかに慰謝料が?
友達が学生結婚をして子供が一人います。最近、性格不一致を理由に離婚したいとお互いに言っていますが、離婚届けを出しただけでは済まないのでしょうか?女性の親が絡んできて慰謝料を請求してきていますが、お互いに好きになり、結婚して子供を生み、性格不一致でお互いに離婚を希望しているのにどちらかに慰謝料を払う義務は生じるのでしょうか?学生なので貯金はほとんど無いそうです。それから、女性が子供を育てていくのに養育費も請求されているとのことです。貯金はありません。どなたかご指導願います。
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- fjdksla
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- eroero4649
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noname#255857
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