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性格の不一致での離婚もどちらかに慰謝料が?
友達が学生結婚をして子供が一人います。最近、性格不一致を理由に離婚したいとお互いに言っていますが、離婚届けを出しただけでは済まないのでしょうか?女性の親が絡んできて慰謝料を請求してきていますが、お互いに好きになり、結婚して子供を生み、性格不一致でお互いに離婚を希望しているのにどちらかに慰謝料を払う義務は生じるのでしょうか?学生なので貯金はほとんど無いそうです。それから、女性が子供を育てていくのに養育費も請求されているとのことです。貯金はありません。どなたかご指導願います。
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性格の不一致での離婚もどちらかに慰謝料が? ↑ 慰謝料というのは、精神的な損害に対する賠償責任 のことで、不倫したとか暴力を振るったとか、不法行為 がなければ、慰謝料は発生しません。 従って、性格不一致が理由なら、慰謝料は発生しません。 離婚届けを出しただけでは済まないのでしょうか? ↑ 済みません。 離婚になった場合は次の問題が発生します。 1,財産分与 婚姻後築いた財産は夫婦が協力して得たものだ、という ことで、1/2を分与することが必要です。 2,年金分割 3,慰謝料 本件の場合は発生しないと思われます。 4,子供の親権と養育費。 女性が子供を育てていくのに養育費も請求されているとのことです。 貯金はありません。 ↑ 母親が親権を得たのですね。 父親ですから、養育費支払い義務があります。 貯金が無ければ働いて支払いましょう。 それが親の義務です。 それが出来なければ子供など作ってはいけません。
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- fjdksla
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慰謝料とは、離婚理由を作った為の「ごめんなさい代」です。 両者がお互いに別れましょう。と言ったのであれば「ごめんなさい」は無いです。 離婚届けを出しただけで離婚成立です。 貯金等の財産は等分に分けるのが一般的ですが、 結婚後に分けるような財産を築いていなければ、分けれませんね。 養育費は子どもが受け取るお金です。 基本的には両親が出すのですが、 育てる側の親は「育てる」と言う労働で支払っている。と言うだけの事です。 今回は女性が育てるので、男性が金銭で支払う。という事になります。
- eroero4649
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慰謝料というのは「お詫びのお金」ですから、お詫びする事情があるなら相手側は請求する権利があります。ただしあくまで権利ですから、請求するかしないかは自由です。 両者がそれで合意に達すれば、離婚届を出せばそれだけで離婚は成立します。しかし一般的には財産分与といって共同の財産と認められるものに関してはお互いに分けるものではあります。例えばマイホームとかですね。ただ家を半分に切るわけにはいきませんから、どちらかに権利を認めて、権利を認められたほうは相手に相応の金額を払うという「家をとるか、お金をとるか」ということになろうかと思います。 子供がいれば、一般的に父親側が母親側に養育費を払うものですね。子供の親権は母親に与えられ、父親は養育費を払う、がマジョリティだと思います。父親には父親としての義務はありますからね。 おそらく質問者さんは、慰謝料と財産分与と養育費がごっちゃに認識されているのではないかと思います。それはそれぞれ別々に考えることですよ。
慰謝料は有責になる部分があれば請求されてもおかしくないです。 性格の不一致により、喧嘩になって大声を上げた→DVだから慰謝料みたいな。 養育費は、子どもを引き取ってないほうが払うのは当たりまえです。