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離婚後の姓について
妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました。 有印文書偽造にあたります、これにより婚姻の無効を主張できると思います。 離婚しようとしている妻は便宜上、今の私の姓を名乗ろうとしています。 しかし、私はそれは許せません。(あまりにも不正な事をしてきているからです。) 元々、不正な婚姻届を出したのですから、現在の姓(私の姓)を名乗る事を無効とし旧姓に戻す事はできませんでしょうか? よろしくお願いします。
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- o24hi
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こんにちは。 ご質問にお答えが書かれているのですが… ◇婚姻 婚姻が成立する最大の要件は,当事者両方に婚姻の意思があることです。今回は,婚姻届時点でahmygotさんに婚姻の意思があったかどうかが問題なのですが,なかったという前提でしたら,無効な婚姻です。 ◇戸籍法第77条の2の届 婚姻時に姓を変えられた方が,離婚後も婚姻時の姓を名乗るためには,離婚後3ヶ月以内に戸籍法第77条の2の届を提出する必要があります。 ------- 以上から, >妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました。 有印文書偽造にあたります、これにより婚姻の無効を主張できると思います。 ・保証人欄を勝手に記入したことを以って婚姻を無効と主張するのは無理があると思われますが,婚姻届時にahmygotさんに婚姻の意思がなかった場合は無効と言えます。 >離婚しようとしている妻は便宜上、今の私の姓を名乗ろうとしています。 しかし、私はそれは許せません。(あまりにも不正な事をしてきているからです。)元々、不正な婚姻届を出したのですから、現在の姓(私の姓)を名乗る事を無効とし旧姓に戻す事はできませんでしょうか? ・申し立てにより,婚姻が無効になった場合は,婚姻届時に遡及して無効になる,つまり,婚姻がなかったことになりますから,そもそも離婚ができません。 離婚ができないということは,当然ながら戸籍法第77条の2の届は出来ませんから,ahmygotさんの姓を名乗ることはできないです。 ---------------- ◇民法 (婚姻の無効) 第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.2 ◇戸籍法 第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.7 ◇無効と取消 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%A8%E5%8F%96%E6%B6%88
済みません、無断で婚姻届を出されたのでしょうか? それとも離婚届けでしょうか? それによって、以後の話の内容が変わってきますが・・ 補足お願いします。
補足
回答ありがとうございます。 婚姻届の保証人に保証人本人の確認なしに、妻が無断直筆記載並び有印で婚姻届を出したのです。
- t-sazen
- ベストアンサー率42% (37/87)
多分、アタマに血が上っていると思いますが、どうか落ち着いてください。 詳しくは下記URLを参照になってください。 またもし離婚が成立した場合、奥さんが何も手続きをしなければ、自動的に旧姓に戻ります。家裁で手続きをすれば、今後も奥さんは貴方の姓を名乗れます。(勿論別戸籍になります)
補足
回答ありがとうございます、一応参考にしました。 家庭裁判所に婚姻無効の訴えを起こし、その結果に基づいて戸籍の訂正をしたいのです、戸籍の根幹に触れる、かなり難しい問題と聞き及んでいます。 その法的根拠と知識、判例がほしいいです。 自分と同じ戸籍上にあった姓の人間が、今後不平行為により我が家名を汚すのが不快でたまらないのですよ。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
離婚が無効だというなら、相手の姓は変わりませんが。 それに離婚したとしても、強制的に旧姓を名乗らせる法的な根拠はありません。
補足
離婚が無効とは・・・どこからきてるのでしょうか? 私は、離婚が無効とは表記していませんのですが・・・。 法的に不正に姓を取得しているのですから、旧姓に戻るのでは・・と 思っています。
- n4330
- ベストアンサー率24% (215/872)
離婚の無効を主張すという事は婚姻を継続するのだから旧姓に戻すのと矛盾しますが・・・・
補足
離婚の無効を主張はしていません。 婚姻の無効を主張をして、妻を旧姓に戻したいのです。 回答ありがとうございます。
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補足
専門的な回答、ありがとうございます。 婚姻の意思あり後の婚姻届提出です。 その後、文章を偽造知りえました。 >妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました。 有印文書偽造にあたります、これにより婚姻の無効を主張できると思います。 此れを持って、婚姻後の姓の変更が不正に行われ姓の取得が不当に当たり離婚後継続し、原告の姓を使用し続けるのは原告(私)主張する、今後も不正を安易に繰り返し行う恐れが被告(妻)の性格上の性質であり、原告の前妻として同姓を名乗り続け、原告(私)の精神に今後も苦痛を与え続け兼ねないのではないのであろうかと、同姓無効の主張ができるのではないかと考えております。 婚姻そのもの無効はかなり難しいと考えてます。