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電車内でのささいな事故
実際に被害を受けたわけではないのですが、満員電車に乗車している時一両目の壁側にいて、 その壁には車掌室がありました。 車掌室の扉と壁には5cm程の段差が出来ており、段差部分にちょうど腕があたりブレーキがかかった時、 他の乗客の体重が段差部分側の腕に集中してしまいました。 骨がミシっとした嫌な音が聞こえたのですが、幸いしばらく痛かっただけでなんともありませんでした。 また、他の日席に座っていると私の隣に座ろうとした人が電車発車時によろけて私の足を思い切りふまれました。 (今考えると、踏んでいた方の足で踏ん張られてた) かなり痛かったものの打撲ですみましたが、もし相手がヒールを履いていたら間違いなく骨折していました。 状況描写が下手で申し訳ないのですが、このように電車内で怪我をした場合、治療費等は自分持ちって事でしょうか。
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治療費を請求するためには、相手の行為が不法行為に該当することを証明しなくてはなりません。そして、不法行為の成立のためには、相手の行為に「故意又は過失」があったことが必要です(民法709条)。 満員電車でブレーキがかかりやむなく倒れ掛かったような場合、また発車時によろけて足を踏んだ場合だと、「過失」もあったとはいえないので、請求は無理でしょう。じゃあどんな場合に過失があったといえるのか、というと難しいですが、たとえば網棚に明らかに危険で落ちやすいものをおいて(ボーリングの球とか)それが落ちて怪我をさせたような場合には過失ありといえるかもしれません。
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- neKo_deux
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> 治療費等は自分持ちって事でしょうか。 通勤中なら労災も出るでしょうし、生命・傷害保険に加入していれば、そちらから贖われます。
お礼
ありがとうございます。 ふとした疑問だったので、質問させていただきました。
- arain
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自分が逆の立場を考えてみてください。 前者の場合 ・ブレーキをかけた運転士 ・車両の構造問題だから、車両メーカー ・構造に問題がある車両を使用している鉄道会社 ・自分に圧力をかけてきた乗客全員 ・圧力がかかる場にいた自分自身 後者の場合 ・列車を動かした運転士 ・席につかなかった(つけなかった)乗客 ・他の乗客により問題が発生することを予測しなかった自分自身 少なくとも前者は不可抗力でしょう。 後者はその場で骨折したことがわかるような怪我なら相手に請求はできるのでは。 但し、その場で状況が障害と確定できるようでなければ無理だとは思います。
お礼
ありがとうございます。 ふとした疑問だったので、質問させていただきました。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
満員電車の中とか、動いてる時の車内での出来事ですから、お互い様だし、不可抗力じゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 ふとした疑問だったので、質問させていただきました。
お礼
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