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育児休業給付金の受給資格(就業期間)に関して

現在妊娠中で、今後育児休業給付金を受けたいと思っていますが、受給資格を確認すると当てはまらないことが分かりました。 理由は2年ほど海外法人の会社で働いていたので、その間雇用保険に入っていなかったためです。 ハローワークにも電話で問い合わせをしましたが、担当者からは「雇用保険は退職してから1年以内に使わないと、その前にいくら支払いをしていても権利が消滅してしまう」と言われてしまいました。 前の会社には3年在籍し、退職後も失業保険等は一切請求しなかったので、たった1年で権利が消滅するというのは理不尽な気がします。 下記がこれまでの職歴です。大変お手数ですが、本当に受給できないのか教えてください。 (会社からは育児休暇をとってもよいことと、その間無給であることは確認しています。) 平成15年1月16日 A社入社(日本法人) 平成18年3月15日 A社退社 平成18年3月16日 B社入社(海外法人) 平成20年5月10日  C社入社(B社の日本法人) 平成20年9月20日 出産予定日

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回答No.2

残念ながら無理です。 どうあがいても無理です。 育児休業開始日以前2年間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上ないといけません。 当然雇用保険に加入していることは前提です。 海外法人で働いている時に雇用保険に入っていればもらえたんですが、残念ですね。

koromomo79
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難うございました。 雇用保険の継続という選択もあったんですね。 勉強不足でした。本当に残念です。

その他の回答 (1)

回答No.1

次の部分はAll About からの抜粋ですが ●給付金がもらえる対象者は? 対象となるのは、育児休暇を取るママ・パパで、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人。育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママも、もらえません。 質問の中に論点が2つあるようですが、育児休業給付金は、上記の理由でもらえないと思います。 そして、失業保険はそもそもA社退社後すぐ就職しているので、請求できないと思うのですが・・・。 A社を自己都合で退社したとしても、その後1年間であれば要件を満たせば請求できたのですが、失業の状態にないのでそもそも対象ではないと思います。 よって、受給はできないと思います。

koromomo79
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難うございました。 失業保険の件は仰るとおりですね。 せっかく雇用保険を払っていたのに何ももらえなかったと思い、つい書いてしまいました。

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