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裁判における無実の立証について
現在離婚裁判中なのですが、妻側からの書証として、第三者(女性)からの下記趣旨の書面が提出されました。 ・ 金を貸してくれと、半分脅されて貸した。後日貸した金は返ってき た。 その後数ヶ月して、同じ第三者(女性)からの下記趣旨の追加書証が提出されました。 ・ 夫(私)側から、手を組んで協力してくれ(既出書証の否定をしてくれ)と言われた。 ・ よくよく考えたら、私(第三者(女性))は夫(私)と不倫をしています。(妻に対して)ごめんなさい。私は夫(私)が好きです。 両書証内容とも、事実無根ですし、そもそも 1通目は、私(夫)に対する、第三者(女性)の恨みが感じられる。 2通目は、一転して私(夫)に対して、第三者(女性)は好きだと言っている。 時点で、めちゃくちゃだと思っているのですが、書証として出た以上、弁解しなければならないのかと考えています。 しかし、いざ弁解しようにも、そのような事実はなく「第三者(女性)の言うことは嘘です」としか言いようがないのですが・・・ 弁護士さんによれば、第三者(女性)が嘘でしたと言わない限り、裁判官も書証に対して何か言うことはなくても、心証はよくないでしょうな、と言われました。 どうすればよいか悩んでいるのですが、些細なことでも結構ですので、何かアドバイスいただければうれしいです。 よろしくお願いします。
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- milton2658
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貴方と第三者との関係がどのようなものであったか、具体的に述べることです。 第三者を貴方が脅してお金を借りたり返したりした日は何時だと主張しているのか?そのあたりに貴方と第三者とは、どういう会話や行動をしていたか?到底「脅しての金銭の貸与」などありえないはずであることを具体的に述べることです。 また、この第三者の存在が離婚の趣旨とは関係ないというのはなぜでしょうか?あなたと不倫関係にあると主張しているのですから、貴方が有責配偶者にさせられてしまうのです。貴方の立場が不利になりますから、徹底的に嘘であると証明しなければなりません。 第三者の書証ですから、その人物に当ってみることです。もしかしたらその第三者も知らないところで、かってに書証が作られている可能性もあるからです。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
証人として出廷させて、矛盾点を突けばいいのでは?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 離婚裁判の主題とは違うので、出廷させるのは難しいのでは? と弁護士さんからは言われていて・・・ 困っています・・・