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裁判書類の署名について
相手方(被告代理人)から提出された陳述書の署名が、 どうみても本人のものではありませんでした。 書類の署名は本人ではなくても構わないのでしょうか? ふと疑問に思ったので質問させていただきました。
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質問者が選んだベストアンサー
それはいい攻め方。 こちらは対照用の筆跡とか持っていますか? 持ってたら提出して、陳述書の成立の真正を争うのはありですね。 むやみに文書の成立の真正を争うと制裁がありますが、ちゃんとこちらも対照用の筆跡を出せば大丈夫かな、と思います。 そういう攻め方をしたことがないので、あくまで想像ですから、やるときは自分の責任でおねがいします。
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- tk-kubota
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回答No.2
それは、口頭弁論でのことですよね。 それならば、その者を証人申請して下さい。 その中で「証人の自筆ですか ?」と聞けばいいです。 違うならば、決定的に不利になるでしようし、理由によっては同様不利です。
質問者
お礼
どうもありがとうございました! こちらが証人申請をしたものに対する反論(陳述書)への署名だったので、 その旨付け加えてこちらも再反論を提出しようと思います。
noname#62114
回答No.1
書類の署名は本人でないといけません。 ただし,字が書けない場合,代筆はできますが,その場合は明記しなければいけません。
質問者
お礼
やはり書類の署名は本人ではないといけないのですね。 ありがとうございました!
お礼
対照用の筆跡なら持っています。 念のため、こちらで筆跡鑑定をしておいたほうがいいのでしょうか? どうもありがとうございました!