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子供が差押え物件にイタズラ!妥当な賠償金額と、管理責任者について教えてください。

子供は小学5年生。 近所の差押え物件(居住者はなく、窓の鍵があいていた) に友達と入り込んで、 小便をしたり、中の物を壊したりしてしまいました。 家の中は始めから足の踏み場もないような状態だったそうですが、 家の所有者から 「このような状態の家には住めなくなってしまった。」 「思い出の詰まった家をこのようにされて息子が精神的苦痛を受けている」 と、破損物品の弁償だけでなく、 ハウスクリーニング代や 家財道具の処分費など 80万円以上の損害賠償を受けました。 ・この場合の家(差押え物件)の管理責任は誰にありますか? ・実際に子供が壊したり、汚した物のみを賠償するだけではダメですか? ・賠償責任保険などは適用になりますか? (子供のイタズラとみなされるか、故意とみなされるかがポイントになると思われますI) ・交渉は第三者(調停員など)を通して行おうと思いますが、その際の注意点などはありますか? その他、お気づき点などがありましたら ぜひアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak7164
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

競売で売却されるまでは、差押え物件の管理者は、原則として、所有者です。例外はほとんどありません 差押されても、取り下げられる可能性もあります。実際に取り下げられることもあります。 たぶん、刑事事件にならないので、警察で実況見分はしてくれないと思います。被害者からの被害届がでれば別  なお、警察が立ち入るには理由が必要。この段階では民事事件と思います。 弁護士会、法テラスに相談してみてください。

Saku-ra-ra
質問者

お礼

>akak7164さま 回答ありがとうございます。 おかげさまで、だいぶ方向性がつかめてきました。 現時点で知りたいのは (1)具体的な交渉の進め方 (2)妥当な損害賠償の金額 (実費にどの程度上乗せすればいいのか等) (3)散らかした物に対する賠償方法や金額 (4)もし相手がこちらの提案(金額)に納得できず  訴訟を起こすことになった場合、  たとえ子どものやったこととはいえ  不法侵入の罪に問われることになるのでしょうか? の四点です。 一か月ほど前に 関係者親子と相手方親子、 校長、副校長、各担任で集まって 謝罪をさせていただいた時は 話し合いの場に息子さんがいらしたので 家が差押えられていることや 競売にかけられていることには 触れませんでしたが (もしかしたら 先方は私たちがそのことを知っているとは 夢にも思っていないかもしれません) 今後の相手の出方次第では、 そのことにも触れざるを得ないかもしれません。 また、こちらが弁償する意思のある 対象と金額を提示する際に、 単に書面を送るだけの方がいいのか (当事者同士が直接顔を合わせるのは 避けた方がいいと思うので) 本当にお子さんのためを思うのなら、 どうするのが一番いいのか 一緒に考えてみましょうというような 親身のアドバイスをしていただけるような 第三者に間に入ってもらうのがいいのか、 和解へ向けた交渉をどう進めていったらいいのか 同じ年ごろの子供を持つ親として 関係者一同、頭を抱えています。 ちなみに相手の方は 一年以上前にいつの間にか 家財道具と飼い猫を家に置いたままいなくなり、 家が荒れ放題で近所でも問題になっていたようですが、 時々猫に餌をあげに来たり、 物を取りにきていたそうです。 その時に、 なんか家の中の様子が違うので おかしいなとは思っていたようですが 特に警察に届けることもなく、 今回、子供のイタズラに気づいた私たち親からの 謝罪があるまで気づいていなかったようです。 長くなってしまい申し訳ありませんが、 アドバイス等、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

管轄の登記事務所にて担保設定者を確認してみてはいかがでしょうか? 市の無料法律相談等を利用されてはいかがでしょうか? 相手には丁重に応対をしつつ法的な処理を探して下さい。 脅迫めいた事を言われた時の事を考えて記録・録音を徹底して下さい。 一人では応対しない事。 差し押さえ物件に元の住人が住む事は有り得ません。 息子さんにはかわいそうですが警察を入れて実況見分をして貰って下さい。 元の住人の方は立ち会えないと思います。

Saku-ra-ra
質問者

お礼

>meitokuさま 回答ありがとうございました。 (お礼のコメントを書く場所を間違えてしまい、 申し訳ありません。)

Saku-ra-ra
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >管轄の登記事務所にて担保設定者を確認してみてはいかがでしょうか? 素人のため、「担保設定者」というのがよくわからないのですが (スミマセン) 謄本では債権者は「市」と「信販会社」となっています。 >差し押さえ物件に元の住人が住む事は有り得ません。 居住はしていないようなのですが、 飼っていた猫はそのまま家に置き去りにし、 時々エサをやりに来たり、 息子(中学生)が遊びに来たり、 物を取りに来たりしていたそうです。 その時に「おかしいな」と思ったらしいのですが、 警察に連絡するでもなく、 そのままにしていたようです。 今回の件は、イタズラをした側の親が気づき、 学校を通して相手方に謝罪をいれたことが発端となりました。 学校を通じて警察に相談したところ、 「子供のしたことなので刑事的責任は発生しないが、 民事的問題なので破損したものを元通りにする (弁償する)必要はあるだろう。」 というような回答をいただいたようです。 >警察を入れて実況見分をして貰って下さい。 警察に直接お願いすればいいのでしょうか? また、その後はどうすればいいのでしょうか? とにかくなるべく早く法律の専門家に相談した方がいいということは よくわかりました!

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