マイクロバスで、定員内でシートベルトがなく、装着しなくても良いのは、幼児専用車のみだと思われます。これらは、国土交通省の一般旅客有償運送許可など、たとえば、市バスなど、立ってつり革に捕まって乗ることを許可されるように、許可が必要です、これらの定員を一般の乗車定員と分けて、保安定員といいます。今回は、どうやら、一般的なレンタカーにあるような、大人の椅子が後部座席についており、なおかつそれらに、28人分のシートベルトがついている場合は、道路運送車両法で、運転者は、車内事故を起こさないようにする注意義務があるとのことですので、いわゆる、単に、一般のおまわりさんが、特に事故もなく検問で乗車定員違反の違反切符を切る場合と実際に車内事故が起きてしまい、現場検証する段階とでは全く判断が分かれます。たぶん、前者は、口頭注意か。注意喚起切符の発行で、反則金切符までは、行かないケースとして現場運用されると想像しますが、後者は確実に、安全運転義務違反の反則金切符の対象になるでしょう。事故の結果責任は、すべてドライバーの責任ですから。。。この8月より、ドライバーの責任が重くなるように、道路交通法が改正され、1年間は、警告切符指導期間ですので、事故さえなければ、警告切符の範疇でしょうか(後部座席シートベルト未装着)。
ただし、現実に事故になれば、マスコミはじめ、怪我をされた保護者は、当然、運転手を批判するのは、目に見えてます。なぜ、うちの子、5人だけシートベルトがないのか?その選別の合理的な安全説明は不可能です。
後部座席シートベルト装着義務が運転手に課された法令ですので、結果、事故が起きれば、責任を取らざるを得ないでしょう。また、家族で、自分の乗用車に乗る場合と他人をバスに乗せる場合で。旅客法が異なりますので、注意が必要です。幼稚園バス等、シートベルトが構造的についていないで、型式認定を得ているものは、その旨、国土交通省の一般旅客に関する届出が行われており、整備管理者の選任も義務になっています。単純に、大人2人はこども3人と換算してクリヤーって言う訳には、自家用乗用車と異なり、マイクロバスもバスですので、他の法令規制が当然係っています。ですから、バスの乗車定員問題は、一般乗用車より厳しいと考えられた方が良いです。ここで回答される方は、旅客運送に関わる法令など、一般的ではない法令が存在すること自体、ご存知なく、自家用自動車の場合の延長で、回答をしている場合もありますので、結論は、国土交通省の一般旅客運送課に確認されることを、お勧めします。ほとんど、交番のおまわりさんレベルでは、回答できないと推察します。。(だから、検問だけなら、警告注意文しか、書かないでしょう。死亡事故が起きれば、専門家の事故調が来ますから、アウトでしょうね。)