• ベストアンサー

定員オーバー乗車時の保険は適用されるか?

我が家には妻専用軽ワンBOX車(定員4人)があり、子供の送迎、買い物メインで使用しています。 心配しているのは、小学生(高学年)のお迎え時子供の 友達(中学年の弟、妹も)を乗せる時がありますが、 運転者を含め最高で6人から7人も乗車することが あるそうです。(座席に座れない場合はカーゴスペース) もちろん保険云々以前に道路交通法違反ですので 止めさせますが、万が一定員オーバー乗車で事故 が起きた場合強制保険、任意保険は免責扱い(効かない)に なるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

あ、失礼。友達の場合もありましたね。 友達の場合は対人及び自賠責で対応になりますが、こちらも基本的には「正規の乗車装置または当該装置のある室内」であれば問題はありません。 ただし、好意同乗での減額対象になる場合も出てくると思います。 追伸。保険は出るから安心という理由で道交法違反を続けるのは論外です。 万が一の場合は定員外乗車をさせていた運転者は道交法及び刑法により厳しい処分が待ってます。

penginman
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 >万が一の場合は定員外乗車をさせていた運転者は道交法及び刑法により厳しい処分が待ってます。 この部分を妻と話し合い、事故が起こったら大変な事態に なると理解させました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

基本的には免責とはなりません。 対人においては減額対象となる可能性はあります。 本件の質問の場合はご家族ですので、対人は適用外ですから、人身傷害or搭乗車傷害の場合において説明させていただきますと、これらは約款に決められていますが、まず定員外乗車者が被保険者となりえるのか? 約款ではこう定められています。 被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者。ただし,極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。 正規の乗車装置や室内であれば大丈夫ということです。 箱乗り等の異常かつ危険な乗り方は除外されます。 次に道交法違反の観点からしますと、任意保険は道交法違反=免責ではありません。もし、そうならスピード違反でも一時停止違反でも免責となります。 これも約款で決められています。 (1)被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因となりうる過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。以下この条において,同様とします。)によって生じた損害 定員外乗車が直接の原因となる重大な過失とはなりえないでしょう。

  • shyboy
  • ベストアンサー率9% (24/245)
回答No.2

そりゃ~無理でしょう!!規定違反ですから…。 もし事故ったら交通法違反の罪にもなってしまいますよ! 100Vの電化製品に200V突っ込んで壊れてもなんの保障も無いですよ!

penginman
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰る通りですね。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

道路交通法違反ですから、いわゆる飲酒運転の事故と同じ扱い になり、免責扱いになります。 飲酒事故の場合、相手側に対しては被害者保護の観点から保険 が支払われるようですが、この場合は同乗者ですので、それも 望めないかと思います。

penginman
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 本日事実を初めて知り、話し合いをして 今後は定員オーバー乗車はしない約束を しました。 万が一事故が起こっていたらと考えると 背筋が寒くなりました。