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乗車定員オーバーの保険適用について
- バスの乗車定員オーバーでの保険適用について調査しました。
- 乗車定員を超えて搭乗者や運転者が怪我をした場合の保険適用について解説します。
- 定員外乗車者の保険適用や道路交通法違反による保険免責に関する約款の解釈を紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
>搭乗者、運転者が怪我をした場合、保険適用はどのようになるのでしょうか。 自賠責・任意保険ともに適用になります。 保険は「運転手・自動車の所有者の保護でなく、被害者の保護が目的」です。 京都の無免許運転事故(伊○和真運転、今○寿希也・山○連同乗)でも、事故を起こしたワゴンRの自賠責及び任意保険に入っていれば任意保険補償範囲内の保険が適用になります。 当然ですが、乗っていた未青年の3人に適用するか否かは保険会社の判断ですが。 山○連なんか、無免許を承知で無理やりワゴンRを貸せ!と命令した実行犯ですから自業自得です。 >まず定員外乗車者が被保険者となりえるのか? なりますよ。 バスの場合、乗車人数は「座席数・つり革の数・車検証の定員」ではありません。 不思議な事に、バスの床面積が基本なんです。 多くの路線バスは、約60人が基本だったと思います。 電車でも、乗車率200%というニュースもありますよね。^^; 定員オーバーでも、バスの場合違反にはなりません。 但し、高速バスの場合は定員オーバーは違反です。 乗客は、座席に座らせる事になっています。^^;
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- ag0045
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定員オーバーだからといって、保険適用外という約款上の 免責条項はありませんので、支払い対象になります。 ラッシュアワーの通勤用市バスなどは常に定員オ-バーです。 一方、箱乗りは定員オーバーでなくても、約款上は免責です。 このほか、トラックで運転台でなく隔壁のある荷台に 乗っていた人などは対象外です。 ライトバンで後部荷台搭乗中なら有責です(隔壁がないため) -ずっと以前は免責でしたが今は座席に座っていなくてもOK
- rgm79quel
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白ナンバーについては 間違いなく「乗車装置に搭乗中」であれば 何人乗っていても(極端な話、100人乗っていようが) 保険は有責です。 しかし、緑ナンバーで 搭乗者傷害や人身傷害が 実際に付保されているケースそのものが極めて希であり (実体としては皆無なはずです) 有責条件も異なるであろうと思います。 実際に付保なさっている場合には まずはお世話になられている代理店さんにご確認頂くべきと思いますが その代理店が事業者である場合がほとんどですので 帰社頂いてから 社内の担当者にご確認頂くだけで 全て解決すると思います。
加入されている保険会社の担当者へ直接、問合せるなり相談するなりされることです。 質問文だけでは、なんにも書けることは皆無としか書けません。
- nekonynan
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確かに路線バスなどでは、日常的に、座席+つり革の定員を超過して輸送してます。任意保険が聞かなかったのは聞いた事無いです。ここは、損保協会へ見解を聞いて見るのが良いかと思います。原則と、路線バスなどでは、日常的に、座席+つり革の定員を超過して輸送している時の任意保険の関係を質問すれば回答があるはずです。まずは回答を確認して法律や約款との見解を聞きましょう。 http://www.sonpo.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 ディーラーは損保代理店も兼ねていますので、 免責だというのです。 そもそも、そのような事を承知で保険契約は出来ないと言います。
お礼
ありがとうございます。 バスでも乗合と、貸切では保険事業者によって対応が異なりました。 例えばJA共済。自家用は貸切なので、加入できますし、有責であるが、その後の刑事処分如何によって一部免責となる。 JA共済では事業用は加入できない。 自家用の乗合のケースとして、駅と会社を繋ぐ送迎バスは 本来、一般旅客業ではなく特定旅客業で陸運局に事業申請するべきケースであり、 自家用乗合は加入できない。 と回答がありました。 損保会社の対応はバスの貸切の場合、自家用か事業用かで、ランクもマチマチ。 保険適用となっても、故意の場合は全額有責となならないそうです。 ただし、バス乗合の場合は定員オーバーでも、 ご説明のあったとおり、 ”保険は「運転手・自動車の所有者の保護でなく、被害者の保護が目的」”なので、有責だそうです。 貸切と乗合、自家用と事業用で差があるんですね。 勉強になりました。