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蛇行運転は青切符で済むのか?
蛇行運転は道路交通法違反になりますか?反則金程度(青切符?)ですみますか?条文ありますか
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自動車が、蛇行運転を繰り返し、合図もせず車線変更を繰り返す行為は 進路変更時の合図義務違反(法53条1項)、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない安全運転義務違反(法70条)となります。 両者は同時に違反していますので、重い安全運転義務違反の違反点数2点が課され、反則金も安全運転義務違反の9,000円が課せられます。反則金を納めない場合は、安全運転義務違反の罰則である3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(法119条1項9号、70条)。