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夫の個人年金について
現在、結婚2年目です。 夫が私と知り合う4年程前から 自分で個人年金2口と生命保険をかけています。 生命保険の受取人は、夫の父親です。 全くの無知で恥ずかしいのですが 個人年金て、夫がもし受取り開始の60歳以前に 亡くなったり、離婚なんて事になったら 私には、1円ももらえる資格はないと言う事ですよね? 個人年金って厚生年金などと違って かけてる本人だけがもらえる物で 本人が亡くなったりしたらそれで終わりなんでしょうか? 夫に聞けば早いのでしょうけど もし死んだらとか離婚したらなどの話はしにくくて・・・。 宜しくお願いします。
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- kalze
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回答No.1
個人年金はただの保険だと思えばよいかと 受け取り開始前に死亡した場合、それまでの掛け金に応じて死亡給付金が支払われます 扱いとしては生命保険と同様です 離婚した場合は当然もらえる資格はないかと (それを考慮した財産分与をしていれば別ですけど)