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母の年金と生命保険(長文です)
母は現在独身で50歳です。若いころ遊び人だったらしく将来の事など考えて来なかったようで、年金ももちろん払っていません。(今から払ってもとてもじゃないですが貰える年数に達しません;) 母は現在付き合っている方がいるのですが、その方は厚生年金を払って来られたそうで、60歳になる来年から繰り上げ(?)で受け取りをしたいと思っているらしいです。 そこで、この際籍を入れて夫婦になれば妻も年金を受け取れるのでは?と言うことで籍を入れるか迷っているみたいなのです。ですが、そこにも問題があって籍を入れると、最近入った娘の私が受け取り人になっている生命保険の受け取り額の半分が夫の受取になってしまうのでは?と悩んでいます。 保険や年金のことについては私も全くの無知なので籍を入れた際の年金の事と、生命保険の受取について教えていただければ助かります。
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>母自身が年金を払っていなくても今籍を入れれば65才になるまでは加算金が付くと言うことでしょうか? はい、この加給年金とはそもそも母の年金というよりは婚姻した母の相手がまだ年金受給年齢に到達していない母を扶養するために貰う年金という性格のものです。だから母に支給されるのではなく、結婚相手が貰います。 (ちなみに配偶者のみならず18歳年度未満の子供がいる場合にもこの加給年金が支払われます) >また加算金は普通どの程度貰えるものなのでしょうか? 今現在の金額で397300円/年(定額)です。 私の先の回答に補足しますと、法律上婚姻していれば間違いなく配偶者と認めてもらうことが出来、同居しているかどうかにかかわらず、上記の加給年金ももらえるし、また夫が亡くなった場合にはその後は遺族厚生年金がもらえますが、法律上婚姻していなかったとしても、事実婚であることが認めてもらうことが出来れば、法律上婚姻していなくても配偶者として扱ってくれます。 ただ、法律上婚姻していない場合には本当に事実婚の事実があるのか(つまり原則同居していなければ認めてもらえない)などの要件を満たさなければならないので、法律上の婚姻よりは受給要件が厳しくなります。 お母様の老後のことを考えるのであれば厚生年金に加入していた現在の交際相手というのは婚姻した方がよい相手ですね。
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- nikuq_goo
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お母様のこれまでの生活や今の考え方に閉口してしまいますが、御質問者様が御心配されている状況から可能なアドバイスをさせて頂きます。 ちなみに家の父も自営で未納でした。所得0だから・・・と言い訳されたときには「なんで自治体に相談しに行かないんだ!」と説得しました。散々説得した結果老齢年金をもらえなくても国民の義務は果たそうと年金保険料を納めています。その後調べたら70歳間近まで追納すればぎりぎり受給権がもらえそうということが判って少し安心です。(それでも不法行為の汚名は消えませんが)。 まず籍を入れようとされている方について 年金の給付の事由は”婚姻”ではなく”生計維持”です。極端な例で言えば、法律婚の関係にある方と別居して他の女性と同居して生計関係を結んでいれば遺族年金の受給権は同居している所謂事実婚側にあります。 事実婚者が居なければ法律婚か?というと難しいので割愛させて頂きます。 結局の所、来年60歳になるのであれば60歳から老齢厚生年金の報酬比例部が貰えます。繰り上げ受給の申請をすれば65歳から貰える老齢基礎年金の受給も可能ですが、厚生年金の定額部分等が63~4に受給開始になりますので一繰になってしまいますね。 65歳からは加給金が付くでしょうがお母様が65歳になった時点で消滅します。普通は夫の加給金が妻の振り替え加算に変わるのですがお母様の状況では振り替え加算の受給権を満たしていません。
お礼
私も母の現状を見て年金の大切さを痛感しております; 祖父母はちゃんと収めて来たので70歳を越える現在でも細々とですが生活に困らない程度には年金を貰えています。母にはその分の収入が無い訳ですから一体これからどうすれば...と思い悩む日々です。 話はそれましたが、年金の受給(遺族年金・加給金)は籍を入れただけではダメで生計を共にしていなければ難しい、と言うことですね。 そうすると現在の所同居の意思は無いとの事ですので年金は諦めるしか無いようです。 詳しい回答ありがとうございました。
- thor
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他の人が指摘していない点を一つ。 「夫」が亡くなったときは、遺族厚生年金を受けられますね。 でも生計を維持されているかどうかという関係で、住民票が一つでないとつらいかな?
お礼
先の事は分かりませんが、今の所同居する意思はないようです。 それに、その方は120歳まで生きるのではないかと言うくらい元気な方で、かたや母は病気持ちなので妻より先に夫が亡くなるか微妙なところ; しかし、彼が元気な内は生活も面倒見てくれるでしょうが、もし亡くなれば何も無くなるので、遺族年金が貰えるのであれば助かりますね。 参考になりました。母に言ってみようと思います。 回答ありがとうございました。
>母は現在独身で50歳です。若いころ遊び人だったらしく将来の >事など考えて来なかったようで、年金ももちろん払っていません。 社会保険事務所で確認されましたか?駄目もとで1度社会保険事務所で 期間確認されてみて下さい。昔の話しですが、昔は町内にそれぞれ 年金委員の方や区長さんなどがおられて、本人の同意なく(未納の方の 同意なく)勝手に免除の申請を出してくれてた事があったそうです。 また、本人が勤めに出てて厚生年金は払ってないと思っていたところ 会社折半で収めていた時期があったなどと言う事もあったそうです。 アルバイトと思っていたのに厚生年金が引かれていたと言う事なども あったそうです。なので国民年金の期間確認と、厚生年金の期間確認 免除の期間確認を1度、社会保険事務所でされてみて下さいね。 もし数年数十年あったら、これから任意で収めて年金が貰えるって 言う事もあるかもしれませんから。駄目もとで(*^_^*)
お礼
そう言うこともあるのですね。 ですが、母は仕事も住居も転々として来たので、もし申請をしてくれていた方があったとしてもこれから払って足りるようになるのかどうか...。 しかし、ダメ元で一度問い合わせてみようと思います。 詳しい回答有難うございました。
- walkingdic
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>60歳になる来年から繰り上げ(?)で受け取りをしたい 多分特別支給の老齢厚生年金の話だと思いますよ。これは繰上受給ではありません。 >籍を入れて夫婦になれば妻も年金を受け取れるのでは? 妻が受け取れるようにはならないですねぇ。 ただ妻が65才未満の間は加給年金といって、夫の年金に加算金が付きます。 もし妻が老齢基礎年金(国民年金)の受給資格があれば65才になって妻自身の老齢基礎年金を受給するときには、この加給年金停止の代りに振替加算というものが妻の年金に加算されたんですけど。。。。もはやとき既に遅しですね。 >娘の私が受け取り人になっている生命保険の受け取り額の半分が夫の受取になってしまうのでは? そういうことはありません。生命保険はあくまで受取人のものです。これは相続財産にもなりません。
お礼
母自身が年金を払っていなくても今籍を入れれば65才になるまでは加算金が付くと言うことでしょうか?また加算金は普通どの程度貰えるものなのでしょうか?質問ばかりですみません; 65才を過ぎれば¥0になると言うことですが、それでも無いよりは良いので加算金の事言ってみようと思います。 生命保険は相続財産にならないと言うことで安心しました。 詳しい回答有難うございました。
- aoba_chan
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うーんっと、60歳から厚生年金を受け取るのは、とりあえず「繰り上げ」ではないです。いちおうツッコミいれておきます。 さて、今から籍を入れても年金には反映されません。 いわゆる国民年金の第三号被保険者という期間は、厚生年金加入者の配偶者であった期間に対して適用されますので、今から入籍しても実質60歳になるまでの1年間にしか適用されないでしょう。 全く加入していなかったのであれば今から任意加入しても、とてもとても・・・でしょう。 ただ、その付き合っている方の年金に対しては、ある程度の年齢に達すると「加給年金額」が加算されると思います。簡単にいうと、給料に対する扶養手当のようなものです。 この加給年金額はお母様が65歳に達するまで加算されます。 なお、上記の第3号被保険者の期間ですが、もしもかなり前から同居されていたなど、いわゆる事実婚に該当すれば、遡って適用を受けることができます。この場合、同居していた旨を示す住民票の写しなどが必要になります。 生命保険については、その受取人の一身専属権(=相続財産でない)とされますので、受取人を変えなければ関係ないはずです。ここのところだけはちょっと自信ないですが。
お礼
年金は今から籍を入れても1年間しか適用されないのであれば、ほとんど意味がないですね; その方と付き合い始めたのはここ一年のことですし、同居もしていないので事実婚も無関係のようです。 生命保険は受取人さえ変更しなければ相続財産ではないので大丈夫と言うことで、安心しました。 母はつい最近、やっと自分の老後に不安を抱き始めたようで、年金や保険、老後の貯えに関心を持つようになり、質問のような事を考えていたようです。 詳しい回答有難うございました。
- LordOTRing
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妻になる=第3号被保険者になるということですが、この移行は自動的には行われません。 妻となる人の手続きが必要になります。 また、第3号被保険者は厚生年金や共済組合等の加入者に扶養されている配偶者(一般的にサラリーマンの妻など) で20歳以上60歳未満の人に限られるため、扶養されている期間しか認められません。 sironekosan様の母君はどう転んでも年金は受給できませんね。 また、生命保険の受取人は生前に本人の意志によって決められているため、改めて受取人を変更しない限り、 結婚など、身分が変わる事象が起きたとしてもそれによって変更されることは有りません。
お礼
年金はどう転んでも無理なのですね...。 年金も貯えもなく、この先老いて行く母を私が面倒見なければと不安になっていたので、もし年金が受け取れるのであれば、と淡い期待を持っていたのですが甘い考えでした。 生命保険は受取人さえはっきりしていれば大丈夫だと言うことで安心しました。 回答ありがとうございました。
お礼
母が65歳になるまで、と期間は短いですが少しでも貰えるのであれば助かりますので、この場合籍を入れるのが良いと言うことですね。 詳しい金額も教えていただき、分かりやすいご説明有難うございました。