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矢印のない駐車禁止標識
隣家との境に駐車禁止と速度規制の標識が立っています。 区間を示す矢印などはなく、道路に印もありません。 この場合の標識の有効区間はどうなるのでしょうか。 ちなみに標識は我が家に向かって立っています。標識の手前から有効なのか、標識より後ろ以降なのか。 実は我が家の壁沿いによく駐停車されるので困っているのです。標識手前は無効というのであれば、うちとしては文句のいいようがないわけなのでしょうか。 標識を動かしてもらうわけにはいかないのでしょうか。
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こんにちは 平成4年6月公布、平成4年11月1日施行の 『道路標識・区画線及び道路標示に関する命令の一部改正』の中に 「道路標識の設置場所などの変更」があります。 従来、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止、追い越し禁止、駐停車禁止、駐車禁止、駐車余地、最高速度、特定の種類の車両の最高速度、並進可及び軌道敷内通行可の標識は、設置場所に「区間または場所」と記されていたことから、区間規制を行う場合には、場所規制でないことを示すために区間内の補助標識を附置してきました。 ところが、これらの規制は、場所規制として行われているところがなく、すべて区間規制または区域規制として行われていたことから、改正により、「区間または場所」から、場所が削除されました。 これにより、上記の標識には、区間内の補助標識が不用となりました。 >この場合の標識の有効区間はどうなるのでしょうか。 補助標識「始まり」(505A~C)又は「終わり」(507A~D)がなければ 『区間内』と解されます。 >標識の手前から有効なのか、標識より後ろ以降なのか。 標識の前後、どちらも有効になります。 >標識手前は無効というのであれば、・・・ 標識等が全く認識できない場合に限り、無効になった判例はありますが、標識を認識できる場合は有効(違反)になります。 (以下参考判例) 無効になった判例 「他の道路から駐車禁止区間である道路に入ったところ、その付近から駐車した場所までには、全く駐車禁止の標識が無く、150m前方に1個、入ったところの後方に1個の標識があり、さらに反対側の路端に反対方向に向いた標識があっただけという場合、前方150mの標識及び後方のもの、反対側のものはいずれも本件駐車に関し到底有効な標識と解することはできない。」(昭和37年9月29日下関簡裁) 有効になった判例 「駐車禁止の標識が車両の前方に見やすいように設置されていないとしても、標識の設置地点を超えてその近傍に車両を止めて下車したとき、あるいは設置地点からある程度離れて車両を止めて逆戻りの状態で歩行するときなどに、標識を認識しうることが考えられるような場合には、標識の設置上のかしを理由として有効な駐車禁止の規制がないとはいわれない。」(昭和44年12月23日大阪高裁)
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- v7e88
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NO1さんの回答でよいと思います。それと「面規制」というのがあると思います。特定の道路に規制をかけるのでなく、その付近一帯の道路に規制をかける場合です。この場合、規制の開始と終了の補助標識は外周の道路に設置されて、その内側の標識には補助標識がない場合があります。
お礼
では、少し遠くの標識まで見に行ってみることにします。 ご丁寧に教えていただいて、ありがとうございました。
お礼
では、堂々と苦情が言えるわけですね(^^)v 教習所でもらう標識説明にもこんなに詳しく出てないので、困っていました。 今はインターネットで色々な事を専門家の方に教えていただけるので、とてもありがたいです。 とてもわかりやすい説明、ありがとうございました。