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退職金の支払い請求
5月に会社を退社ました。 少しそうなった経緯をお話しますと、、、(長文ですがお付き合い下さい) まず、4月の半ば頃に異動の話が来ました。 しかし、今携わっている仕事のクライアントが「担当が替わるのはマズイ、替わるのであればキャンセルする」とまで言われ、 その旨を会社に伝え、異動は会社にもマイナスなのでと断りを入れたのですが、「異動しないのなら君の椅子は無い」とまで言われ、 この異動の話には別の作為があることが判明しました。 その後、そのクライアントにも事情を説明し、「それなら仕事は引き続きやってくれればいいから、そんな事を言う会社は考えたほうがいい」 とまで言って下さり、結果、そんな会社は去ることに決めました。 そして、仕事の後処理、他の取引先にも挨拶回りをし終わるのが5月115日頃になる旨報告し、処理を進めていると、 4月20日に取締役2名より話があり、 「仕事の引継ぎもしなくていいから、本日付けで退社して欲しい。向こう1か月分の給与の支払いもするし、退職功労金も支払う」と言われました。 そういうとんでもない事をいう会社ですが、 私としてはそんな無責任なことはできない、最初に話したとおり5月15日までに処理を終わらせ退社する旨説明し、取締役は不服そうでしたが、しぶしぶ納得し帰って行きました。 そして退社日を迎え、今に至りますが、今現在になっても退職功労金の支払いがありません。 会社には退職金の規定があるかどうかわかりません。 といいますのは、就業規則そのものを見せてくれませんから存在しているのかも分かりません。 このような場合、退職功労金は請求できますでしょうか? また、どのような手続きをしたらよいか、アドバイスもあればお願いします。 上記のように取締役2名が支払うと明言していますし、その際に一緒に同席した者の証言も取れます。 あきれた会社に一矢報いたいです。 宜しくお願いします!!
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- mojitto
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#9です。 私を含めて回答者の方々の回答を全く理解されていないので、これで最後です。 まず#9の補足において… 会社に問題があるからって、退職金が出るなんて理屈にならないことくらいわかりませんか? それはあくまで労働環境の問題であって、それは労働基準局に通報することで、退職金とは全く別次元の話です。 要は会社がひどいからといって、退職金を支払う義務が発生するわけではないのです。 わかりますか? ちなみに私の勤めている会社ではありませんが、互助会の会費が天引きされる企業なんて、いっぱいありますよ。 これも運営に問題があるのなら、労働基準局へ。 ただし、当然ながらあなたの退職金とは一切の関係はありません。 念のため。 しかも皆さんも言っていますが、あなたの退職は「自己都合」ですよ。 (これで懲戒にならないのが不思議なくらいです) あなたの会社の経営陣の構成も一切関係ありません。 お願いですから、話を会社のコンプラ問題に転嫁させないでください。 -退職金に話を戻します- 退職金は労働基準法第23条での請求とのこと。 だから、皆さんも何度もおっしゃってますが、就業規則に退職金が謳ってなければ、出せないんですって!! >第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、(略) あなたが権利者であるかどうかは、就業規則に書いてあるかないかということです。 退職者=権利者ではないのです。 わかりましたか? ちなみにあなたが不当に残業をさせられており、証明ができるのであれば、その分の賃金は請求できます。 ただし「退職金」ではなく、「未払い賃金」としてですけどね。 互助会については会則を参照してください。 あなたの会社の理不尽さは分かりましたが、あなたも一矢を報いたいのなら、ちゃんと調べてください。 私にとってはあなたが調べもせず、ここで愚痴ってるほうが理不尽です。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
#3です。 #2様の補足を拝見しましたが、より一層困難になったように思えます。 5月15日付けの退職の意思を示した後に、4月20日に取締役から即日退職と退職功労金の話が出ていますからね。普通に功労金を出したいなら4月20日の時点で「即日退職」は言い渡しません。 ではなぜなのか? それは社にとってあなたの退職の挨拶が迷惑だということが推察できます。要は次の担当者が決まっていないこともありますが、あなたが挨拶時に退職の経緯をバラしたり、会社の批判をすることも考えられるからです。(おそらくはあなたが挨拶に行った取引先から報告、相談、苦情などがあったのでしょう) だから「引継ぎなんてどうでもいいから、金をやるから一刻も早くいなくなってくれ」という提案を4月20日にしたのでしょう。 そしてあなたは会社(合意)都合退職(4月20日)を蹴って、自己都合退職(5月15日)を選んだのですから、退職功労金は(減額もしくは)ナシになるのです。 4月20日に辞めてれば、1か月分の給料に退職功労金、さらには失業保険もすぐに支給されたのでしょうけど… 他の皆さまの言うように、就業規則にある退職金分のみで争うしかありません。(会社からの提案で早期退職で上積みされた割り増しの功労金分は0円です。)
- ok2007
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No.2の者です。 就業規則の件と、退職金の件とを分けてコメントしてみますね。 まず、就業規則の件については、会社は労働者に対して「厚生労働省令で定める方法によって」就業規則を周知させる義務を負っています(労働基準法106条1項)。そして、「厚生労働省令で定める方法」としては、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」「書面を労働者に交付すること」「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」の3つが掲げられています(労働基準法施行規則52条の2各号)。これに違反すると、会社は30万円以下の罰金刑に処せられます(労働基準法120条)。 また、労基署では、就業規則の閲覧等に関して労働者から相談を受けたときは、会社に閲覧等させるよう指導し、または届出のされた就業規則をその労働者に対して閲覧させるなどの対応をしているようです。 他方、退職金の件については、先にも述べたとおり、就業規則に定めある退職金なら、会社は支払う義務を負います。ただし、就業規則から直ちに具体的な金額が算定できない場合には、この限りではありません。また、定めなきものについては、支払慣行が無ければ、会社の自由裁量となります。もっとも、労働者に対して個別に退職金を支給すると告げた場合には、支給義務の生じることがありましょう。 この点、就業規則の定めは現時点ではご確認できないものと思われますため、就業規則に具体的な額も算定方法も定められていない場合(ないし退職金について何ら定められていない場合)についてコメントします。 まず、功労のあった者に対して特に退職金を支給する(または上乗せする)場合の支給(以下、jojo6969さんとは使い方が異なるかもしれませんが、この支給を「退職功労金」と定義します)については、原則として会社の裁量が幅広く認められています。したがって、過去に退職功労金の支給の実績があったとしても、それだけでは支払慣行があったとはいえず、会社に退職功労金の支給義務が生じることはありません。もっとも、貢献度と退職功労金の額ないし算定方法との対応関係が詳細具体的に示されているときは、就業規則になっているかまたは支払慣行があるものとして、貢献度に応じた退職功労金の支給義務が生じるものと考えられます。 お書きのケースでは、退職功労金については、「対応関係が詳細具体的に示されている」のであれば格別、そうでなければ支払慣行があったとは言い難いように思います。 次に、jojo6969さんに対して個別に退職功労金を支給すると会社が告げたかどうかを考えてみます。 仮に、退職日を先に合意して、その後で退職功労金の話が出たのであれば、個別に告げたものと評価できます。しかし、お書きの内容から読み取れるのは、会社(取締役)から本日付の退職+退職功労金の支給が提示され、jojo6969さんが5月15日付の退職を逆に提示し、会社がこれに了承した、との順の事実関係です。この場合、会社からの提示は、合意退職の一内容である退職日についての条件付申込と捉えるのが自然であり、これに対するjojo6969さんの逆提示は新たな申込と評価できるところ、新たな申込のあったときは従前の申込は撤回されたものとみなされますから、逆提示のあった時点で会社からの条件付申込は撤回されたと捉えるのがやはり自然です(もちろん、そうではないという解釈も出来ますが、ここで述べたいのは第三者的な視点からどのように見えるのかということであり、裁判所等でどう判断される公算が高いかという見通しです)。そうすると、退職功労金の支給の話は撤回されたとみなされましょうから、個別に告げたとはいえないように思われます。 また、仮に個別に告げたといえるとしても、具体的な額ないし算定方法を同時に告げていなければ、具体的な支払義務は基本的には生じないものです。加えて、退職功労金は貢献度に応じて支払われる性質のものであるところ、貢献度は諸般の事情を調査し総合的に評価して決められますから、貢献度の再調査による支給の有無や支給額の見直しも認められるところです。そうすると、お書きの事実関係からは、会社に対して法的に退職功労金の支給義務を負わせるのは困難と思われます。 もちろん、同程度の貢献度のある労働者の一方に対して退職功労金が支給され他方に対して支給されない場合には、会社の対応に違法性を見出すことが出来る可能性もあるとはいえます。しかし、退職功労金については「会社の裁量が幅広く認められ」るのが原則である以上、違法性が認められる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。 会社が退職金の、また退職功労金の支給義務を負うのかどうかは、結局のところ詳細な事実関係(就業規則の定めの有無、支払慣行が存在するといえるかどうか、取締役との話し合いの経緯など)によります。ひとつだけいえる確かなことは、会社との対立関係を意識して法的手続により請求していくのか、それとも社長以下の心に訴えかけるような手続を選択するのか、あるいは第三の方法を採るのかは、jojo6969さんご自身にかかっている、ということです。
補足
回答ありがとうございます。 ANo.9にて補足しておきました。 丁寧に回答いただきありがとうございます。
- tono-todo
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#6 です。 どういう助言を受けても、自分の意見を主張されるようですから、労基署に行くことが一番早い・・それですべて決着します。 手順 1)会社に退職金規定の閲覧を要求する 就業規則に退職金に関する規定の記載がある場合もあれば無い場合もある・・別規定の方が多いのではないでしょうか。 2)功労金は退職金と同じならそれで結構ですが、退職金への上乗せであるなら、規定のある場合と無い場合があります 3)解雇と会社都合退職とは全く同じではありません。 会社都合退職は従業員と円満に退職合意した場合の呼称です。 当然退職金も出ますし、自己都合退職より額は大きい。 解雇はこれもイロンナ解雇がありますが、あなたの場合は職務命令違反ですから、退職金は出ません。 異動命令を拒否して大丈夫な場合は相当限られます。 例えば、異動することにより、自分が介護していた家族の面倒を見られなくなり、その介護の必要な家族の生命が維持できない可能性がある。 これは、異動を拒否できる正当な理由となります。 あなたの場合はこれほど切迫した状態ではないし、あくまで社業の範囲の異論ですから、会社としては異分子をパージした方がより効率的な運用が可能になります。どうもあなたは会社にうまく乗せられて、芳しくない結論を出したように見受けられます。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
事情が一方的でよく分からない。 私が上司なら、規定外の退職功労金は支払いません。 退職金規定があれば、その範囲で最低の退職金は受領できますから、まずは規定を調べることです。 1月分を支払う、というのは当然のことです。 あなたは退職したと思っているが、実態は解雇されたのではないのですか? 解雇は予告期間が1月ですから、即日辞めさせる場合は1月分の給与が支給されます。 予告から1月勤めるかどうかは、その時の状況次第ですが、予告後、1月分の給与は支払われた(あなたはその分働いてしまった)のですから、その範囲では余り文句はつけようがありません。 あなたが早まりました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>異動は会社にもマイナスなのでと断りを入れたのですが 会社が損をするかどうかの判断は会社の勝手、貴方が決定することでもないでしょうね >「異動しないのなら君の椅子は無い」 会社の命令に従わないのですから普通の対応でしょう >今現在になっても退職功労金の支払いがありません。 自分で決めた日に自己都合で辞めるのですから出なくて当たり前 貴方が決められたことは全て会社を無視し、クライアントと貴方の間で決められただけ 社員に無視された会社が気の毒なくらいですね 貴方の給与は会社が出していたはずです >そういうとんでもない事をいう会社ですが、 それに従っていれば「1か月分の給与」と「退職功労金」は貰えたはずです とんでもないとは思えません
理解出来ないのが、会社が移動命令を出したら、受け入れるのが当たり前です。クライアントの事は考える必要ないと思います。 こじれてしまってから請求してもそれなりの金額しか受け取れないでしょう。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
イマイチ状況が見えてきませんが… 疑問1 あなたの異動に伴い、取引先が取引を停止すると言ってきたとしても、あなたは上司に報告の義務こそあれ、異動をキャンセルするというのは問題ではないでしょうか? 社にマイナスかどうかは、社の決めることです。 あなたが独断で断ってきたのであれば、「異動しないなら君の椅子はない」のは当たり前の発言だと思います。 疑問2 >それなら仕事は引き続きやってくれればいいから、そんな事を言う会社は考えたほうがいい で、会社を辞めたりしますか? 取引を停止しても構わないと言ってきたあなたの会社の恨み節でこそあれ、あなたに退職を勧めても何のメリットもないし、責任を持たなくてもいいのです。 自分の理由で辞めるならまだしも、そんな理由で辞めるのは無計画すぎます。 そして、回答ですが 即日退職を条件にして1ヵ月分の給与と退職功労金を提示したのではないですか? となると、あなたが無理やり居座ったことで交渉は決裂、退職金は白紙撤回と考えることもできます。 (というより、そうとしか捉えられません) もちろん社命に逆らい続けた報復措置(懲戒と解釈もできるかもしれません)の可能性はあります。 まず 就業規則の確認の必要もあります。 また、その取締役と直接交渉の必要があります。 ただし、勤続年数が3~5年程度の場合は支給しないところも多いので、あなたの勤続年数も問題になるでしょう。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
まず、その取締役の言及した「退職功労金」については、「本日付けで退社」することが条件になっていたものと捉えるのが自然であるように思われます。 そうすると、「5月15日までに処理を終わらせ退社」することは条件を満たしませんから、その取締役の言及した「退職功労金」そのものを請求するのは困難といえます(もちろん、困難だからといって請求することが間違っているということはありません)。 他方、一般的な退職金については、就業規則に定めがあるか、または支払の慣行があれば、請求できます。 そうすると、支払の慣行についての調査や、就業規則の開示請求から始めることになりましょう。事実関係次第ですが、労基署や専門家の助力を求めてもよいものと思います。
補足
回答ありがとうございます。 説明不足でしたので付け加えますと、 「本日付で退社」との話があった時に、その時点での処理状況を説明し、 5月15日の退社は認められています。よって条件ではありません。 退職後、上司より社長に問い合わせもしてもらっておりますが、 「こちらで決めるから」との返答でした。 また、会社は諸事情で会社都合、いわゆる「解雇」という形で退職者は出したくない、できない状況です。 就業規則を見せない、配布しない事に問題はありませんか? また、過去の退職者の中には、その功績により支払われた者が存在します。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
規定がないとしたら慰労金の支払はありません。規定があるか確認の上支給される条件を満たしているなら請求してください。
補足
回答ありがとうございます。 少し質問の仕方が遠回りにしていたようでご迷惑お掛けしています。 私がいた会社というのは、コンプラなどほど遠くとんでもない会社で、皆さんの常識では理解できないような会社なのです。 その一部を申し上げますと、 ハローワークの求人条件も労基に沿うように改ざんして募集し、面接の後、覆して長時間労働を強いる、 トライアル雇用などの助成金は一般の求人情報誌からの募集でも、採用する人材は、面接後にハローワークに行かせて紹介状を撮りに行かせ、助成金を不正して受給する、 グッドウィルと同様に強制的に互助会名目で毎月の給与から天引きする等々 取締役は創業者以外は全て従業員兼務役員で従順なイエスマンで固めています。 まったくおかしな話ですが、取締役会は一度も開いておらず、役員変更などがあった時もあとで議事録に強制的に押印させるだけ、 代表取締役ですら実質は従業員兼務役員で代表社印は渡さず、権限もなく、前向きな意見をする人間は閉職に追いやります。そういった中で、数少ない前向きな意見を言う一人でした。 そのような状況ですので、解雇は出すと助成金が受給できなくなるのでマズイ訳です。労基を無視したやり方でも誰一人意見するものがいないので、非常識がまかり通ってしまっています。実際は解雇でも平気で自己都合として処理する、そんなことは当たり前にやってしまいます。 前置きが長くなりましたが、労働基準法第23条にて請求したいのですが、どうでしょうか?