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この程度で障害者手帳の申請できますか?

こんにちは。 私の父は2年前に脳梗塞になりましたが、身体的には後遺症はありません。 が、最近父が人づてに脳梗塞になったことがあれば、障害者手帳がもらえると聞きました。 今も定期的に診察を受けており、薬ものんでいます。 頭がボーっとすることがあり、若干物忘れがある程度なんですが、 この程度ではどうしても、手帳はもらえないのでしょうか? また、母は第4腰椎狭窄症で、下肢のしびれがひどく通院をしています。 家族が車で送り迎えをしています。 しびれがひどいと歩行困難になり、一日何度かそうなります。 母の場合はどうなのでしょうか? いきなり申請しても、ちょっとした表現で申請が却下されたりするのでは?と思い、 スムーズに認定されるコツ?があれば。と思いご相談させて頂きました。 よろしくお願い致します。

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回答No.2

身体障害者手帳の等級は、全国一律の基準が決められています。申請は市町村の役所を通して行い、都道府県の指定医師の診断等により判定されます。以下は東京都の場合の手順が載っています。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/techou_teate/techou0.htm さて、ご相談者さんのお父様の場合、どの部位の障害なのでしょうか。障害の等級は体の部位ごとに基準がさだめられているもので、脳梗塞になったことがあれば手帳がもらえる」というのは誤った情報です。物忘れや痺れといった後遺症そのものは障害者等級の対象ではありません。 また前述の通り、判定は都道府県が医学的診断を元に行いますので、市役所等で申請する際の表現などは特に影響しないと思われます。

mmnss778
質問者

お礼

ありがとうございます。 父は後遺症らしい後遺症は全く残っていません。 運動も脳梗塞前と変わらずできます。麻痺もありません。 強いて言えば、頭がボーッとする時がある。という程度です。 それは薬の副作用のようです。 申請してもらえるのなら、もらっとこうか。という程度でしたので ご回答頂いて、父の方は対象外だと判りました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

身体障害手帳の対象者としては、 『身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚・平衡・音声・言語又は咀嚼、上肢、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に一定以上の障害がある者』 となっています。 脳梗塞はその梗塞部位によって、障害の程度が異なりますが、特に後遺症が残っていない場合であれば、手帳の交付は難しいと思われます。 お母様の場合は、歩行困難とのことですので、交付されるのではないかと思われます。 参考URLに対象者の細かい分類を載せておきましたので、そちらをご覧の上、一度市役所の方へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shougai/toukyu.htm
mmnss778
質問者

お礼

早々に回答、ありがとうございます。 母の方は、一度かかりつけの病院に聞いてみます。 市役所って基本的には、出来るだけ交付したくないとこなんでしょうね? 軽度の下肢の障害となると、更に色々理由つけて交付してくれないのでは? と懸念していますので、もう少し情報収集してみます。