- ベストアンサー
交通事故の積極損害に携帯電話代はふくまれますか?
お世話になります。 先日、息子が自転車で走行していたところ、わき見をしていた車にはねられました。幸い軽症で済み、通院も10日程度で終了いたしました。 診断書には「治癒」ではなく「中止」にチェックがしてあります。 通院している間、保険会社との電話で携帯電話料金が跳ね上がりましたがこれは積極損害には含まれないのでしょうか? また保険会社に請求は出来ますか? 電話した日時、大体の時間などは記録してあります。 回答の方、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険会社に請求は出来ますか? 出来ません あくまでも保険金を請求できるのは 保険の加入者です 法律的には 被害者→加害者に被害請求しますので加害者に請求して下さい 被害者(保険の加入者)が保険会社に契約にしたがって保険金を請求します 保険会社の契約の内容が保険会社との携帯電話料金について支払う契約 に成っていれば 保険会社→加害者に保険金が支払われる→被害者に支払います したがって契約該当しない時は 加害者に請求をします 加害者は ただ法律に敵には加害者に請求するの勝手に保険会社とやり取りをしたので支払い義務が無いと主張される可能性もあります 通常 携帯でも固定電話でも相手に電話して 直ぐ折り返しの電話をもらす様に今後しましょう これで電話代に気兼ねをしなくて話すことができます
その他の回答 (1)
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2
積極損害には値しません。 そもそも携帯電話を使わなければ良かったのであり、 あと、折り返しで電話を貰ったりすれば良かったのであり、 携帯電話の通話料が損害になるとは考えにくいです。