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事故による通勤費

バイクで交通事故にあいました。右足にギブスをしております。 今までバイクで通勤していたのですが、怪我でバイク通勤も出来ず、電車等で通勤しています。歩く距離のある所はタクシーです。 タクシー代は相手に請求出来る物と思います(相手方任意保険担当者が支払いの意思があるように言ってました)が、電車バス等の料金も請求できるのでしょうか?バイクに比べて沢山の交通費が掛かって困ってます。現在自営をしております。よろしくお願いします。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

原則通院の為の交通費は交通事故の損害としてほぼ支払われます。 ほぼと言うのは通院自体が過剰診療や事故との関連性を否定された場合や不要不急のタクシー利用などは公共交通機関(バス、電車等)を限度とされる場合があります。 では事故により余分に発生した通勤等の費用増加分は支払われるのかと言うことですがこれは通院の交通費と比べて少ない金額しか払われません。 たとえば被雇用者の場合、 1.事故前バイク通勤で事故後バイク通勤ができなくなってバスや電車通勤に変わったが通勤費は会社が全額払う場合は実損が発生していないので被害者には払われません。 2.事故前バイク通勤で事故後バイク通勤ができなくなってバスや電車通勤に変わったが通勤費は事故以前から支払われていない又は交通手段等に関係なく一定である場合は事故後の実際の通勤費と事故前の平均的通勤費の差額(又は事故後の交通費と実際に支給された通勤費の差額)程度は支払われるべきでしょう。 1.2.いずれも場合もタクシーについては相当程度重傷な状態(通常人が自費でタクシー利用するのが当然なぐらい重傷)を除き認められる場合は限られます。 ところが質問者さんは自営されているので(個人事業主又は法人等の経営者)この損害は事業損なのです。 事業主等の事業損は被雇用者の場合と違い事故前と事故後の差額全部は出ないのです。 これは事業主等は端からこのようなリスクは折込済み(損害発生は自己責任)のはずなので事故前の費用のと事故後の差額から平均的事業主等が追うべきリスク分を差し引いた額が妥当な補償額といえるのです。 最後に残念ですが質問者さんが納得するか否かに関わらず現実は私の回答よりさらに厳しい金額しか支払われないと言えます。

ppp4649
質問者

お礼

回答有難う御座います。 通院のタクシー代は出ても通勤となると難しいかもしれないのですか・・・。 本日タクシー会社に「事故の怪我で使っているけど、お金が間にあわない」事を伝えると、相手の保険担当者の許可が出れば、支払い無しでも乗車できるとの事でした。 今回の事故の過失割合は一般的には2;8が基準だそうです。私が2割です。 松葉杖は屋内移動には良いですが、道で使うと3倍の時間を要す上に、若干メタボな私には、きつく手も豆が出来てきて赤く腫れてます。 タクシーの使用は1km以内なのですが、通院で2回、通勤で2回、合計4回に初乗り運賃の約650円を掛けると毎日2,500円これにバス。電車は金額がかなりUPします。バイクなら一日150円位なのに・・・・。 有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

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