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社保の総括表
まったくの素人ですが、医療事務をすることになり… 初歩的な質問でお恥ずかしいです。 誰かしつこいくらいに丁寧に説明してくださる方、 お願いします。 公費(精神通院)の項目に 一部負担金(控除額)という欄があるのですが、 点数と一部負担金の数字が違うのは 負担割合のせいでしょうか。 それとも、 公費(精神通院)と公費(生活保護)の併用のせいでしょうか。 それとも、 …ほかに何か。。。 ちなみに、点数より一部負担金(控除額)のほうが少ないです。
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- sionn123
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回答No.1
polaris61さん おはようございます。 薬局を経営している薬剤師です。 21の精神疾患の公費の場合、一部負担金は総額の1割で、窓口支払いは総額の1割となります。ですから、国保や社保の3割負担の保険と21の公費併用の方は総額の7割は国保か社保が負担し、残りのうち2割は21が負担で1割は患者本人が支払うと言う事になります。以上が基本です。 ところで21精神疾患の公費をお持ちの方は、その患者さんの所得額によって1か月当たりの自己負担額の上限が決まっています。この上限内で患者さんが支払う事になります。これは病院の診療分と薬局の調剤分の合算で決まる訳です。たとえば上限2500円の患者さんで薬局と病院での21対象診療に対してのすでに2500円払ってしまった方は、同月内なら21対象の診療については窓口で支払わなくてもよい事になり国保か社保の7割負担した残りの3割は21の公費負担になります。 生保の公費をお持ちの方は、上限額0円ですから一部負担金は0円です。故に21を持っている方は全額生保負担になるんだろうと思います。したがって点数と一部負担金の金額が違って当たり前です。