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生活保護による医療費返還について

4月12日に生活保護の保護決定通知が発行され、3月26日に保護の開始がされました。 3月26日~4月12日の間、自立支援医療制度(精神通院、月額負担上限額2500円)を利用して、精神科へ通院し診察代や薬代を支払っております。 この場合、既に支払った先の期間の医療費は、支払った分は全額、精神科や薬局の窓口にて返還されるのでしょうか?

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noname#159030
noname#159030
回答No.3

生活保護申請してからの分を返還されます。 私も生活保護申請から決定通知がくるまでの間に病院に掛かりました が、病院から連絡が来て払った医療費が戻ってきましたので。 全額。

その他の回答 (3)

  • saisaisat
  • ベストアンサー率40% (22/55)
回答No.4

3月26日から3月31日までの医療費は通常4月10日までにレセプトの請求をされているので、医療機関から返金するとなると3月分の請求レセプトの返還をして改めて請求するという手続きが必要になり、、医療機関としては手間がかかります。 かかってられる医療機関が承諾されればいいですが、本来は自分で3月分の領収書を持って当該の保険機関(社会保険ないしは国民保険)で手続きをして返還してもらうのが筋です。 4月分はまだレセプト請求をしていないので医療機関の窓口で領収書と引き換えに返金してくれると思いますが、これも本来は自分で手続きをするものです。 あくまでも保険機関と被保険者(つまり患者さん)との契約の代行を医療機関がしているだけなので(あなたの場合は月に医療費が1万円かかったとすると本来は保険機関が1万円を医療機関に支払い、2500円はあなたから保健機関に支払う。しかしこれをすると保険機関が処理しきれないために医療機関が代行してあなたから2500円徴収して差額(医療費1万円なら7500円)を保険機関から支払ってもらうためにレセプト作成して請求しています。)医療機関がどう考えるかによると思います。対応はしてくれること多いですが医療機関の善意であることは御理解下さい。

  • oba009
  • ベストアンサー率77% (28/36)
回答No.2

A1の方の様に、市役所で聞いて頂くのが、よろしいかと思いますが、 3/26~生活保護受給開始であれば、医療機関に申し出て、3/26~の医療費の請求先を 変更して頂く必要があると思います。 3/26からそれまでの健康保険が資格喪失となり、以降は福祉事務所のワーカーさんに相談していただき、 医療券というのを発行して頂くことになるはずです。(詳細は担当のワーカーさんに聞くといいでしょう) ですので、3/26以降に医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担金)は窓口で返金の対象となるのか、 は、医療券を持って医療機関に出向き、窓口で確認してみてはいかがですか? もしくはワーカーさんが対応してくれるかもわかりませんよ。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

市役所で聞いてください。

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