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傷病手当と通院医療費公費負担制度について
傷病手当と通院医療費公費負担制度について、いろいろとインターネットを使って検索してみましたが、情報が曖昧な部分があったので、こちらで質問をさせていただきます。 精神障害で今年の1月半ばから仕事を休んでいます。それと同時に心療内科に通って、自宅療養をしています。この先もどれくらい休めばよいかという目途はついていません。 傷病手当の申請をする場合、休んだ期間すべてを通して請求するのか、それとも1ヶ月ごとに請求するのかなどの情報をお持ちの方、教えていただけないでしょうか。 あと、通院医療費公費負担制度の申請は現時点でできるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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傷病手当の申請をする場合は、通常は1ヶ月毎に請求します。 申請には、健康保険傷病手当金請求書に必要事項を記載して、会社の住所地を管轄する社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に提出します。 必要書類は、医師の労務不能の証明・会社の休業の証明と、欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿・賃金台帳のコピーです。 下記のページをご覧ください。http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/hoken/ki17.htm 医療費公費負担制度の、申請の手続きには、通常、申請書と診断書等と印鑑が必要で、窓口は市町村ですが、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、診断書は不要です。 申請は初診日からできます。 なお、通院医療費公費負担と精神障害者保健福祉手帳は同時に申請ができます。 又、病院によっては手続きの代行をしているところもありますから、病院で相談されるとよろしいでしょう。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.hosp.go.jp/~kamo/seido/tuinkohi.htm
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- naosan1229
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傷病手当金について、お答えさせていただきます。 >傷病手当の申請をする場合、休んだ期間すべてを通して請求するのか、それとも1ヶ月ごとに請求するのか このあたりについては、傷病手当金を請求される際に、みなさん悩まれるところではないでしょうか。 正直なところ、どういう期間でもかまわないものなのです。 傷病手当金は1年6ヶ月、受給できるものですから、1年6か月分をまとめてでも、1ヵ月後とでも、どちらでも大丈夫です。 ただ、給料のかわりに支給されるものですから、1ヵ月ごととか2ヶ月ごとに請求されるのが一般的です。
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- o24hi
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こんにちは。 >通院医療費公費負担制度の申請は現時点でできるのでしょうか。 精神保健福祉法32条の通院費の公費負担のことをおっしゃっているのだと思いますが,通院されている医師に相談されれば申請書(診断書の欄があります)を書いてくれると思います。 申請先は保健所です。(診療所から直接送ってくれる場合が多いと思います。) http://homepage3.nifty.com/Day-break/32jyou.html http://square.umin.ac.jp/tadafumi/Q&A(32).htm
- 参考URL:
- http://homepage3.nifty.com/Day-break/32jyou.html,http://square.umin.ac.jp/tadafumi/Q&A(32).htm
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