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第三二条について教えてください
「精神障害者通院医療費公費負担」に関する 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第三二条 というものがあるそうなのですが、教えてください。 1)これはもっていうと社会的不利(就職・就業)になりますでしょうね? 2)精神科、以外では適応になるものでしょうか? 3)その他、まったくわからないので 教えてください。
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- j6ngt
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1)32条適用のため、首になるというようなことはありませんが、人間関係上、精神疾患に偏見を持っている人が知れば、何らかの問題は出てくるでしょう。 2)精神疾患のみを対象をしています。 制度の概要は次の通り。 通院医療費公費負担制度(32条) 〔どんな制度?〕 通称は32条と言う(精神保健福祉法の32条に書かれているから)。 精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の 自己負担分を公費で負担する制度。通院医療を支援する制度。これを 申請することにより、医療機関の窓口で、 国民健康保険(本人・家族)30%負担→5%負担 健康保険・共済保険(本人)20%負担→5%負担 健康保険・共済保険(家族)30%負担→5%負担 になる、というお得な制度。2年ごとに更新。 お薬も公費で5%負担するだけ。 なお、現在は東京都ではこの5%も公費で負担してくれるので、タダで 精神科の診察を受けられます(後には5%払わなくてはならないかも、と いう説もあり。) ※平成12年9月1日より、東京都も通院医療費公費負担制度について、 医療費の5%を自己負担として導入していくことが決まりました。 加入している保険の種類によって内容が違うのでご注意下さい。 ●社会保険・老人保健法による医療受給者の方 通院医療費のうち、5%が自己負担となりますので、窓口での支払いが 必要となります。 ただし、次にあてはまる方は、自己負担の5%を東京都が助成します。 (1)患者さん自身の住民税が、非課税になっている場合 (2)20歳未満の方の中で、社会保険に家族として加入され、その保険本人 (扶養している人、例えば親)の住民税が非課税になっている場合 ●国民健康保険・生活保護法の医療受給者の方 従来通り、自己負担相当分(5%)は国民健康保険・生活保護法が助成 しますので、改めて手続きを行う必要はありません。 ※なお、保険の変更が生じた場合や、今回助成の申請をして、来年課税と なった場合はただちにお申し出下さい。 〔申請の窓口〕 保健所で申請書をもらい、通院している医療機関で証明を受けることに なっているが、ほとんどの精神科医療機関には申請書があるので、そこで 手続きができる。 精神科に通院している人は主治医に相談してみるといいです。 (主治医からこの制度について話してくれるところもあれば、自分から 言わないと申請してくれないところもあります。)