1)32条適用のため、首になるというようなことはありませんが、人間関係上、精神疾患に偏見を持っている人が知れば、何らかの問題は出てくるでしょう。
2)精神疾患のみを対象をしています。
制度の概要は次の通り。
通院医療費公費負担制度(32条)
〔どんな制度?〕
通称は32条と言う(精神保健福祉法の32条に書かれているから)。
精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の
自己負担分を公費で負担する制度。通院医療を支援する制度。これを
申請することにより、医療機関の窓口で、
国民健康保険(本人・家族)30%負担→5%負担
健康保険・共済保険(本人)20%負担→5%負担
健康保険・共済保険(家族)30%負担→5%負担
になる、というお得な制度。2年ごとに更新。
お薬も公費で5%負担するだけ。
なお、現在は東京都ではこの5%も公費で負担してくれるので、タダで
精神科の診察を受けられます(後には5%払わなくてはならないかも、と
いう説もあり。)
※平成12年9月1日より、東京都も通院医療費公費負担制度について、
医療費の5%を自己負担として導入していくことが決まりました。
加入している保険の種類によって内容が違うのでご注意下さい。
●社会保険・老人保健法による医療受給者の方
通院医療費のうち、5%が自己負担となりますので、窓口での支払いが
必要となります。
ただし、次にあてはまる方は、自己負担の5%を東京都が助成します。
(1)患者さん自身の住民税が、非課税になっている場合
(2)20歳未満の方の中で、社会保険に家族として加入され、その保険本人
(扶養している人、例えば親)の住民税が非課税になっている場合
●国民健康保険・生活保護法の医療受給者の方
従来通り、自己負担相当分(5%)は国民健康保険・生活保護法が助成
しますので、改めて手続きを行う必要はありません。
※なお、保険の変更が生じた場合や、今回助成の申請をして、来年課税と
なった場合はただちにお申し出下さい。
〔申請の窓口〕
保健所で申請書をもらい、通院している医療機関で証明を受けることに
なっているが、ほとんどの精神科医療機関には申請書があるので、そこで
手続きができる。
精神科に通院している人は主治医に相談してみるといいです。
(主治医からこの制度について話してくれるところもあれば、自分から
言わないと申請してくれないところもあります。)