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連帯保証で自己破産の場合の対応

私の父が会社を経営しております。 その会社の運営がうまく、いかず清算することを考えております。 経営上の借金が8000万円、土地社屋と工場を所有しております。 購入時の価格は合わせて1億円程度でしたが、現在処分をしたとしても 5000万円程度にしかならず、差し引き3000万円の借金が残る勘定となり ます。 私の父が自己破産を考えており、もし、そうした場合に私は父の連帯保 証人となっており、現在、住んでいる自宅がその担保となっております。 その自宅を清算すると1000万円程度になり、それを引いて2000万円の借 金です。 もし、私が自己破産をしたときの扱いについてお伺いをしたく存じます。 ・個人年金保険の解約返戻金は30万以上あります。清算対象になります でしょうか?

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

個人年金保険の解約返戻金は30万以上あります>  個人の財産は総債権者の担保になっていますので、原則として、生活必需品以外の有価値物は清算対象になります。生命保険の場合は解約返戻金が10万円前後がボーダーラインかと思われますが、解約返戻金相当額で親族等に買い取ってもらうと解約しなくてすむ可能性がありますので、自己破産担当弁護士に相談してください。

参考URL:
http://www.ofours.com/books/27/hasan_no_imi.htm
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