• 締切済み

会社に産婦人科での入院詳細を電話されてしまいました。

5歳と6歳の子供を持つ、働く主婦です。 先週、妊娠4か月目を迎えたところで 流産となり、、、産婦人科に入院しました。 急なことだったので費用が用意できずに 退院の日に(先週の日曜日)担当の医師と相談した結果 来週末の土曜日までにお支払いしていただければ結構ですよ とのお返事をいただき、保険証と免許証を払うまで預かっていただく形になり、 お礼を言い、病院を後にしました。 お金は主人の貯金で払うことになったのですが お互い仕事が忙しく、今週の金曜日にならないと病院へ行けないことがわかりました。 間が空いてしまうと、病院としても不安だと思い 今週の火曜日に事情を話し、金曜日にはお渡しできますので 遅れてしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 と、主人が電話したところ「ゆっくりで結構ですよ。ご丁寧にありがとうございます。」 と、お返事をいただき安心して仕事をしておりました。 すると本日(木曜日)私の勤務する会社の本社へと電話があり その病院から電話があったらしいのです。 「○○産婦人科ですが、そちらの社員の○○さん(私です)が先日入院したのですが  お支払いがまだなんですよ。病名は流産で金額は45万です。  お支払いいただけないのなら、そちらの会社で負担していただけますか?」 という内容だったそうです。 しかも電話をしてきたのは「来週までで~」と言った担当医師からでした。。。 まだ会社のほうへ の報告すらしておらず 社長も受け付けの方もびっくりしたそうで、 すぐに電話がかかってきて、なんで最初から何も言わなかったのかと怒られてしまいました。 内容が内容なので入院の詳細は「体調不良」ということにしていたのですが 受診内容、日程、費用のすべてを会社に報告されてしまいました。 私達夫婦の立ち回りが悪いのでしょうか? こんな対応されるとは思ってなかったので 非常にショックを受けております。 主人は告訴すると言っているのですが この状況で可能なのでしょうか? お手数をおかけしますが 皆様の知恵を貸していただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • azbi
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

「流産」と言っていただけただけでもよかったのではないでしょうか。 現役産婦人科医ですが、そのお値段は保険のものではありませんね。 人工中絶であったはずです。 人工中絶は未払い踏倒しが非常に多く、 私たち産婦人科の中でも要注意とされております。 訴訟云々よりきちんとお金をお払いになりますように。 守秘義務云々より、きちんとお金を払わない行為そのものは刑事罰となってもおかしくないと思われます。 全国的に一部病院では病院からの未払い訴訟を始める動きが本格化し始めています。(未払い金額第一位は産婦人科で、分娩費・中絶費が主なものです) あなた方は食べ逃げと同じ行為をしているのですから、 逆に捕まえられてもおかしくありません。

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.7

支払いの道義的問題は抜きにして、ここでは担当医師の電話についてのみお答えします。 担当医師の行為は明らかに守秘義務違反(秘密漏示)です。 刑法第134条にその規定があり、当然罰則もあります。 但し、条文では「正当な理由が無いのに」となっており、では正当な理由があれば許されるのかと言うことになるでしょうが、これは判例を調べなければ分かりませんが、しかし今回のような場合世間常識的に考えて、治療費の請求だけなら何も病名まで公表することは無いはずです。必要性がありません=正当な理由には当たらない。 また、あなたの債務(この場合治療費)の保証人でもない会社に、債務の履行を求めるなど言語道断です。 治療費の支払いを期日までに行わなかったあなたにも責任があると思っておられるでしょうが、それはそれ、これはこれです。まして例え口頭でも病院側は遅れることを承諾しているので、それは問題になりません。最も、病院側はこれについては否定するでしょうが。 とにかく、あなたがその気になれば被害届を出せますし、会社には「体調不良」で休みを取っていたのに、不幸な流産という余り知られたくない事情が会社に知られてしまったことによる精神的苦痛を理由として損害賠償も請求できます。但し通常病院側には顧問弁護士がおりますので、その点注意を要しますが、まあまともな顧問弁護士なら、今後のことも考えてあなたの主張を受け入れ医師を指導してくれるでしょう。 最後にこの秘密漏示罪が適用されるのは今回の場合医師のみです。仮に医師ではなく経理を任されている事務長だったりしたら、これは適用になりません。それでも損害賠償は請求できます。

  • naika-O
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

医療崩壊のこの折りですから、田舎の産婦人科医なら本当にお金に困っているのかも知れません。開業医が儲かっていたのは昔の話。今では開業資金を取り返せず廃業するところも多いとか。本当に医師が個人情報を漏らしたのなら裁判で勝つことも可能ですが、勝って廃業されたらほかの妊婦さんの恨みを買いそうです。特に近くに他の産婦人科が少ない場合。 産婦人科は訴訟が多いことと24時間休みがないことで嫌われ、医師が他の診療科に移ってしまうため、医療崩壊が最も進んでいる分野です。かつては民事訴訟だけだった医療訴訟も最近は刑事訴訟が生じるようになり、中には大野病院事件のような不条理な医者バッシングもあるためますます医者は逃げています。産科医不足で産婦人科が閉鎖され、救急車の受け入れ先もなくなり、訴訟を起こした患者が悪者にされるケースも出ているようです。 個人情報を聞いたという会社の受付の方が証言してくれるならやって勝てない裁判ではないと思いますが、その先生、実は「燃え尽き症候群」か過労死寸前で、早く廃業したいから個人情報を漏らしたとかいうんじゃないですよね?支払い遅滞に加えて訴訟まで起こして、廃業寸前の産婦人科にとどめのパンチを食らわした、と言われないように、相手の経営状況を調べた上で訴訟を起こすことをお勧めします。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

人格権の侵害と個人情報保護法違反になるでしょうね。 たしかに最近、病院代の踏み倒しが問題となっていますで、会社に電話を入れたという行為 事体をもって直ちに病院の行為が問題だとはいえません。 そもそも払わないほうが悪いのです。 病院があなたと連絡が取れない、居留守を使うなど悪質な「逃げ」を繰り返したので会社に 電話したというのなら、(内容はともかく)病院側の行為事体をもって違法、不法的とは一 概に言えません。 しかし、あなたはさらに延滞したとはいえ、的確に病院に対して支払う意思を通知しており、 かつ、わずか数週間の話です。 病院が会社に電話を入れる正当な理由はないといえるでしょう。 また、仮に会社に電話を入れる行為があなたが逃げているため止む無く行った行為であった としても、あなた本人に連絡が付けば事足りるわけで、病院が会社の電話に出た人に内容を 話す全くありません。 百歩譲って延滞しているので電話したという発言まで正当だとしても、症状や病歴を通知する 必要は皆無ですので、違法もしくは不法行為に当たるでしょう。 症状事体は個人情報には含まれませんが、個人情報の外延情報には当たります。 そして、病院側は不用意に個人名と病状を直接関係の無い会社に漏洩したのですから、これは 故意もしくは過失にあたり、不法行為を形成します。 しかし・・・ > 主人は告訴すると言っているのですが > この状況で可能なのでしょうか? 告訴する、すなわち刑事事件だとまで言えるかは疑問です。 民事の不法行為で提訴は妥当だと思いますが、告訴まではどうかと思います。 また、提訴するにしても証拠が必要ですが、ありますか? いくら腹が立って訴訟を起こしても、証拠がないと負けます。

回答No.4

ひどい。。。読んでて憤懣やるかたなかったです。 女性にとって繊細な問題なのに、そんなことも理解できてないなら医者辞めてもらいたいもんです! 守秘義務違反で訴える際は、病院と担当医師個人を連帯で責任とってもらいたいですね。 ただ、残念だなぁと思うのは、ご主人には無理してでも支払いに行って欲しかったです。 仕事が忙しいのは仕方ありませんが、元々の責任の一旦はご主人にもあると思います。 だからと言って、医師の行為が許される訳ではありませんが。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>私達夫婦の立ち回りが悪いのでしょうか? 少し悪い。会社に知られたくないなら「会社には言わないで欲しい」とお願いしとくべき。 それに、医者は「貴方ひとりだけを相手に商売している訳じゃない」ので「金曜日に払う」と言っておいても無駄。 1日に何十人も診ている医者は、そんな事、いちいち覚えちゃいない。貴方の顔だって覚えちゃいない。 単に、経理から「払ってない患者が居るんだけど」って言われて「あ、そう」と思って会社に電話しただけ。「金曜には」なんて話は覚えちゃいない。 ま、医者を訴えても良いけど、勝てる確率は低いし、時間と費用を無駄にするだけ。 金曜まで払わなかったのは自己都合で、医者には何の落ち度もない。払う物をさっさと払わないからこういう事になっちゃう。 相手は金持ちの医者だから、金にモノを言わせて凄腕の弁護士を雇うでしょうし、時間にルーズな人間が裁判したって勝てる訳ゃ無いし。 こういう裁判は「法律なんか無関係に、金持ちが勝つ」ように出来てるんだから、医療費45万の工面に時間が掛かるような庶民は絶対に勝てない。

-MikiCo-
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 退院のとき、「連絡してほしくない連絡先はありますか?」 と、先生から質問され、 「会社と実家(心配させたくないので)だけはしないでください」 と、しっかり伝えたのですが・・・ 小さな田舎町の個人病院で 入院患者は私を含め3人でした。 確かに外来でいらしてる方もたくさんいらしていると思います。 原点に戻れば、仕事の都合で支払が遅れてる私たちが悪いです… そしてたしかに庶民です。申し訳ございません… ですが、小さな個人病院でもこのようなことは起こりうるものなんでしょうか?

  • inocensia
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.2

医師の守秘義務は「刑法第134条第1項」「医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁護人、公証人又ハ此等ノ職ニ在リシ者、故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」と規定され、告訴すると民事だけでなく、刑事罰にもなります。 警察へ被害届を出し、告訴できます。有罪となると医師は前科者となり、医師免許はく奪の可能性もあります。 民事訴訟で損害賠償を請求することもできます。 まず、急いで警察に届ける事をお勧めします。

-MikiCo-
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 弁護士さんへ相談させていただこうと考えていたのですが 警察の方に言うこともできるのですね。 本当に助かります。ありがとうございます。 参考とさせていただきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

病院の対応は明らかに越権行為です。裁判所の判断を仰ぐべきです。

-MikiCo-
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 弁護士さんへ相談させていただこうと思います。 本当にありがとうございました。

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