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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農業振興地域の農振除外)

農業振興地域の農振除外

このQ&Aのポイント
  • 農振除外申請の際、父が承諾の印鑑を押していたため、除外申請は受理されているということです。
  • 現在、隣の田んぼにアパートが建つことになり、隣接している我が家には何も話がなく驚いています。
  • 一度除外申請が受理されると永久に効力があるため、父の承諾がなければ話は進まなかった可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.1

少し話が見えないのですが 3年前に売却、購入の際に農業振興地域を外されたか、その前にすでに農振が外れていたか。 ここで言っておられる事は、農地法第3条・4・5条の事と解釈していますが。 3条・農地を農地のままで転売する 4条・農地地主が自ら他の用途に地目変更すること 5条・農地地主が、他人へ転売し地目変更すること(土地のみ貸す事もあり) 農振除外と上記農地法は別 その時同意印を押されとの事ですが、当初の計画、書類に変更あれば再度承諾が必要と思います、2階建てと4階建てでは裏の畑が日陰に等色々問題を受けてしまいます。 多分同じ地主さんが計画されていると思いますが、役所から計画変更の話を貴方様に説明しておくようにとの指導と思われます。(ここでハイ分かりましたと言えば意見は言えません) 永久に効力は 事業が進まなければ、申請者に指導が入ります。白紙撤回か、今回みたいに地主が事業計画変更してでもやります。 事業計画年月も書類に書きますので、遅れていますね。 以前の書類を有効活用しているようですので、もう一度農業委員会に赴き、以前の書類の配置図、排水計画等と今回のアパートの配置図等を見比べてはどうでしょうか。 個人情報と言われたら、申請者に変更書類を提示する様に逆指導してください。 それをもって計画変更は、承諾できない旨を伝えれば、地目変更の登記が終わるまでは農地です。 建て終わってから不仲になるのも嫌ですし。 追記 承諾・同意印は押印しなくても、話し説明を受けただけでも同意されたとみなされます。