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生活保護を受けている人と裁判したら!??
初めて質問致します。 5年前に離婚して親権は元旦那(以下Xします)にあり、Xは母親と姉と子供(私の)と暮らしており生活保護を受けています。 補足ですが、生活保護を受けている理由は母親が足の病気で歩行困難、姉とXが精神病にかかっているからです。 子供とは、月一程度に会っており(Xの家族も了解済み)、いつも子供と会う時はX宅前まで車でアパートの外まで迎えに行きます。 先日、いつもなら迎えに行くと子供しか出て来ないはずなのに、Xも外に出て来たのです。最初は気持ちが悪かったのでアパートの前を車で立ち去りました。 2回くらい同じ行為が続いた後、ようやく子供だけ車に乗せることが出来ました。 そこまでは良かったのですが… 車を出そうとした際にXが車につかまって来ました。 私は怖かった為、車を発進させてそのまま行ってしまったのです。 後に警察から連絡があり、Xが怪我をしたとの事で傷害罪になるとの事でした。 警察の方からは、示談交渉するのが一番だ。と言われたので(そうすれば傷害罪にはならない(?)との事)、早速次の日Xと話をし、示談して解決することにしました。姉と、姉の彼氏に第三者となってもらいました。 今回の件があった為、今後二度と関わりたくなかったので、私は子供とも一切会わないと決心をし、電話も着信拒否にしました。 しばらくしてから、姉から連絡があり『Xから連絡来たよ』との事でした。 …内容は、やはり再度慰謝料、治療費等の請求でした。 姉にはその電話の後から、毎日のように一日3~4回ほど電話が来るらしく、姉も最近は電話には応答せず、直ぐ留守電にしてメッセージを残し、その内容のみを聞くらしいです。 示談をしたはずなのに、再度の請求や、姉にまでの複数の電話… 酷い時は、警察には傷害罪として連絡しないと約束したのに、警察に言うと半脅しの様に言ってくる(口調は丁寧です)のには耐えられません。 そこでなのですが、裁判を起こそうかと悩んでおります。 もし生活保護を受けている人と裁判をして、最終的に勝訴した場合裁判費用等の請求はどうなるのでしょうか? 弁護士(市で行っている)さんにも相談しましたが、いまいちだったのでこちらに投稿させて頂きました。 長々となってしまってすみませんが宜しくお願いいたします。
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- buchi-dog
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No5さんが提示された「民事調停」ですが、これは * 紛争がある。 * お互いに争う意思がある。 * 相手に民事調停で解決しようと提案したところ応じてきた。 場合には確かに安価で確実な解決方法なのですが、 「相手が調停に応じない」 場合には、相手を調停の場に引き出すことが出来ないので意味を持ちません。 そもそも、今回の件は民事的には「質問者さんとXが、「姉と、姉の彼氏」の立会いの下で「本件は質問者からXに金***円を支払うことで示談とする」という書面を取り交わしている」という状況であり、即ち紛争が既に解決しているわけです。刑事手続きについては、質問者さんから示談書のコピーを警察に提出することで「当事者間で示談成立済み。刑事事件として立件する必要なし」と警察署で処理されているはずです。質問文には書いてありませんが、「警察署に、示談が成立したことを報告して示談書のコピーを渡した後は何も音沙汰なし」であるはずです。 ※ こういうのを「微罪処分」といいます。 即ち、「質問者さんが加害者、Xが被害者の傷害事件」は、 「民事上は示談が成立して完了」 「刑事上は微罪処分となって完了」 であり、全て終わっている状態です。 質問者様が、改めてX、それも生活保護を受けていて無一文であるXを相手に民事調停や民事訴訟を起こして何をするのですか?Xを相手に勝訴しても一円も取れませんよ。日本の法律では、カネのない者は「無い袖は振れないので払えません」という言い訳が通るのです。 ただ、既に「質問者さんとXとの傷害事件」が民事上も刑事上も解決しているのに、法律を知らずに 「酷い時は、警察には傷害罪として連絡しないと約束したのに、警察に言うと半脅しの様に言ってくる(口調は丁寧です)のには耐えられません」 等という行為に及ぶのは、これは刑法上の脅迫罪を構成する可能性があるので、弁護士に相談して助言を得る、行政書士に依頼して内容証明を書いてもらう等の方法が有効です、と助言した次第です。 既に「質問者さんが加害者、Xが被害者の傷害事件」は終わったことであり、今度は「Xが加害者、質問者さんとお姉さんが被害者の脅迫事件」が起こりつつある、ということです。既に終わった傷害事件のことは忘れて大丈夫ですよ。
- PPPOEVEN
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うーん、この手の質問をなさる方って、感情的な蛇足が大量にあり、なにを言いたいのか よくわからなくなりますね。 もうちょっと端的にされた方がよろしいでょう。 ご質問の内容は・・・ ・あなたの車に元旦那が掴まってきて旦那が怪我をした。 ・示談で解決をした それだけのことですよね。 > もし生活保護を受けている人と裁判をして、最終的に勝訴した場合裁判費用等の請求は > どうなるのでしょうか? ケースバイケースです。 例えば100万円払えという訴えに対して60万円の賠償ということは、6割は訴えに根 拠があったけど、4割は根拠がなかったということで、4割は原告負担、6割は被告負担 となるケースもあれば、「各自負担」となる場合もあります。 各自負担とは、原告被告双方が印紙代や切手代、弁護士費用、交通費、コピー代etc諸々 かかるわけですが、お互いいくら払ったからお前がいくら払えという主張せず、自分の財 布から出した分は自分で始末しなさいという事です。 ちなみに、「裁判費用」というのを勘違いされている方が多いですが、裁判所で言う訴訟 費用とは、あくまで訴状に貼る印紙代のことです。 訴状の訴えの趣旨に「訴訟費用は被告の負担とする」というのを入れますが、これは裁判 にかかった弁護士費用など全額払えという意味でありませんのでご注意ください。 で、「生活保護を受けているから」というの基本的に関係ありません。 支払能力を算定するうえでの根拠とはなりますが、生活保護を受けているから有利という ことは原則ありません。 それはそうと、大原則ですが何を訴えるのですか? 理由はどうあれ、Xが車につかまっていることを分かっていたのに発進させたということ は怪我をさせる故意性がありますので、確かに傷害罪は成立するでしょう。 もちろん、相手が奇声を上げながらなたでも振り回してきたというのなら正当防衛も成立 するでしょうが、お話の内容ではそういうことではなく、単に気持ちが悪かったという主 観的な理由ですよね。 そうするとやはり賠償義務はあります。 しかし、被害者が加害者を訴えるというのはよくわかりません。 たしかに債務債権の確認裁判というのがないわけではないですが、そこまでしますか? 仮に裁判所を使うにしても、調停で良いのではないでしょうか? ANo.2氏の言う内容証明も悪くない正攻法ですが、実は調停にした方が手間はかかりますが 費用は安いです。 訴状を素人が書くのは相当難しいですし裁判の書の窓口に聞いても「弁護士に相談してく ださい」といわれますが、調停は大半の人が弁護士なしで起こすので、東京簡易裁判所な どは相談ブースもありますし、申請書類も準備しています。 法的根拠などがなくても柔軟に調停を進めてくれます。 (法的根拠が無いに越したことはないんですが) 額や内容自体に争いが無いのでしたら、調停も一回で済むかもしれません。 ANo.4氏言うように親身になってくれる弁護士の方はいます。 とはいえ結局のところ人と人の出会いですからなかなかそういう人にめぐり合うのも大変で はありますが・・・ 私も何年もお世話になっている弁護士で訴訟のアドバイスを受けている方がいますが、いま だに一度も現金を払ったことがありません。 ひょんなことで知り合ったのですが、こういう弁護士の方もいますよ。 ところで、「国選弁護人」とか意味不明のことを言っている方がいますが、国選弁護人は 刑事事件で逮捕された者が、申し出によりつけてもらう事が出来る制度であり、民事的な 示談のお話で国選弁護人制度はありません。
- ok2007
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> もし生活保護を受けている人と裁判をして、最終的に勝訴した場合裁判費用等の請求はどうなるのでしょうか? 請求内容などにもよるところですが、お書きの内容から判断するに、示談したのだからこれ以上の請求は出来ないはずだということでの債務不存在確認訴訟が中心になろうかと思います。 この場合、相手方が敗訴すれば、訴訟費用はその全部ないし一部が相手方持ちになることが多いものと考えられます。他方、弁護士費用は一般的には請求できません。 ただ、「無い袖は振れない」ものですから、訴訟費用を相手方負担に出来たとしても、回収できないこともあります。 なお、民事訴訟の場合、国選弁護人がつくことはありません。 それから、無料でも親身になって相談に乗る法律家は、たくさんいますよ(身近なところにも、何人もいますし)。もちろん、金にならない仕事には気乗りしないタイプの法律家が存在するのも、事実ではありますが。
- buchi-dog
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補足ですが、Xから電話がかかってきたら必ず録音してください。 固定電話の場合、電話線と電話機の間にアダプター(1000円くらい)を挟んで、カセットテープレコーダー(2000円くらい)に録音することが出来ます。電話録音は、ICレコーダーなどより、カセットテープという「ローテク」が確実です。お姉さんの家に電話がかかってくるなら、直ちにアダプターとカセットテープレコーダーを購入して電話につけておくと良いですよ。 電話でXが脅迫罪に当たる発言をしているようですので、それを「録音」という動かぬ証拠で立証できるのとできないのとでは、「内容証明を受け取ってもXが脅迫行為を止めず、警察に告訴する」段階で大違いになりますので。これはすぐにでもやってください。 細かいお金がかかって大変でしょうが、頑張ってください。 私の見る所、Xは「法律を知らないバカ」でしかありませんので、法律家の助けを得れば必ず勝てます。
- buchi-dog
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「警察の方からは、示談交渉するのが一番だ。と言われたので(そうすれば傷害罪にはならない(?)との事)、早速次の日Xと話をし、示談して解決することにしました。姉と、姉の彼氏に第三者となってもらいました」 法的に有効な示談が既に成立している、という前提で回答します。即ち、質問者さんとXが、「姉と、姉の彼氏」の立会いの下で「本件は質問者からXに金***円を支払うことで示談とする」という書面を取り交わしている、ということでよろしいですね?その書面はきちんと保管してありますね? 示談というのは、「民事上の紛争を確定的に解決する」ものですので、Xは既に「慰謝料、治療費等の請求」をする権利を放棄しております。 「酷い時は、警察には傷害罪として連絡しないと約束したのに、警察に言うと半脅しの様に言ってくる(口調は丁寧です)のには耐えられません」 これは立派な刑法上の「脅迫罪」を構成します。 刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.32 第32章 脅迫の罪 (脅迫)第222条 1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要)第223条 1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 この件について市役所の無料法律相談を利用したようですが、まともな助言は得られなかったようですね。そもそも「無料」で専門家の助けを得ようという方が間違っているので、法律家はちゃんとお金を払わなければ仕事をしてくれません。 一番費用が安くつく方法として、下記をお勧めします。 1. お住まいの地域の弁護士会で、30分5,250円で「有料」法律相談をやっているはずです。まずこれを受けて、弁護士から助言を受けてください。有料ですからそんなに混んではいず、すぐに予約を取れるはずです。弁護士も真面目に相談に乗ってくれるはずです。 全国の弁護士会連絡先 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 2. はっきり申し上げて、質問者様は物事を簡潔明瞭に表現したり説明したりするのが苦手な様子ですね。弁護士相談の前に、A4一枚(便箋一枚)程度に「今までの経緯」を整理して、それを弁護士にまず読んでもらうようにしたほうが良いです。可能なら、事情を良く知っているお姉さんやその彼氏に手伝って貰うと良いでしょう。 また、示談書は必ず持参して下さい。原紙でなくコピーで十分です。 (原紙を紛失すると大変ですから) 3. 弁護士からは、恐らく 「Xの行為は脅迫罪に当たる」 「まずはX宛に内容証明郵便を出して警告したらどうか」 「それでもXが行動を止めなければ警察に告訴すると良い」 と言った助言があると思います。なお「告訴」というのは刑法や刑事訴訟法を知らない素人がやっても空振りに終わりますので、専門家の援助(有料)が必要です。 4. 弁護士相談を受けて、「何をしたら良いか」のめどがついたら、行政書士にXへ送付する内容証明を書いて貰いましょう。行政書士は、地域の行政書士会に紹介してもらうのが良いです。 全国の行政書士会 http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html 弁護士、司法書士、行政書士といった法律職は、「飛び込みの依頼」を嫌います。一見して面倒でも、弁護士会・司法書士会・行政書士会といった団体を通して依頼することを強くお勧めします。その場合、それらの会の職員が話を聞いて会員(上記の場合なら行政書士)に紹介してくれますので、スムーズに行きます。 行政書士は、法律を知らないXが震え上がるような内容証明郵便を書いてくれますよ。費用は2万円くらいだと思います。質問者様は生活保護を受けているとのことで家計は楽ではないでしょうが、このお金は惜しまないで下さい。 5. 行政書士が書いた内容証明を受け取ったXは、99%「示談に反する行為」を止めるはずです。それで止めなければ、後は警察または検察庁に告訴するだけですが、これは素人の手には負えませんので行政書士に再度相談して下さい。 上記の方法で3万円くらいかかるでしょうが、これはガマンしてください。それでXと絶縁できれば割に合うでしょう。
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
元夫の弁護費用は国が国選弁護人を付けます。貴方が勝訴した場合の裁判費用請求訴訟は、資産のない人から取る事は難しいでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 やはり勝訴した場合の裁判費用請求訴訟は難しいのですね… 費用の請求は難しくても、訴訟を起こしたいと思います。