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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養ルール)

扶養ルールとは?

このQ&Aのポイント
  • 今年の給料が103万以下なら『配偶者控除』を記載すれば良い
  • 保険の扶養は会社によってルールが異なるが、私で言うと1年間の給料を気にすれば良い
  • 税と保険の扶養は別物で、給料が103万以下なら配偶者控除を受けられる可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

所得税に関係することは日本全国どこでも共通です。住民税に関することはだいたいは同じですが,一部は自治体による差があります。健康保険に関することは標準的な考えは同じですが,健保組合によってかなりが違いがあります。厚生年金に関することは全国で同じです。 (1) 育児休業給付金は所得税,住民税の計算に入れません。ということで > 今年1月~12月の給料が103万以下であれば、旦那の年末にくる書類に『配偶者控除』を記載すれば良い。 で正解です。さらに言うとあなたの給与から天引きされている所得税は年末調整あるいは確定申告で還付されます。 (2) > 扶養に入った月から1年間(私で言うと2017年8月~2018年8月)お給料を気にすれば良いと聞きました。 誰に聞きましたか?ちゃんと配偶者の会社の健康保険の担当者に聞いてくださいね。今後1年間の見込み収入で判断します。今後1年間の見込み収入はどうやってわかるかと言えば,月給の12倍です。 > 人によって扶養に入った月が違うと思うので、どう130万以下だとわかるんだろう?と疑問です。 上で書いたように真面目に1年間の収入がいくらだったかを把握するところはまずありません。見込みで判断します。そのために130万円を12で割った10万8333円を基準に月給がこれを超えているかどうかを見ています。月によって変動がある人の場合は3か月連続で超えていたらアウトとか決めていますが,このあたりの判断が健保組合によって違うのです。 (3) 「税は1月~12月の1年間」ですが,「保険は、入った月からの1年間」というと本当にわかっているのかなあと気になります。あくまで今後1年間の見込みであって,昇給したりすればその時から1年間の見込み収入は多くなりますよね。そういうときは,その時点から扶養家族を外れることになるのです。 所得税の方の判断は12月31日にその年の所得を見ますが,健康保険の方の判断は随時行って1年間の見込収入額に変動があればすぐに資格も変動します。

chiaaaki0911
質問者

お礼

丁寧に細かく、ありがとうございました! 納得いくことができました(^^) わかりやすく教えて頂き、 本当にありがとうございます!

chiaaaki0911
質問者

補足

丁寧にわかりやすくありがとうございます! わたしの場合は、8月からの1年間の見込みが130万以下なら良いということですか? 8月から2018年8月までの1年間の見込みか130万以下なら問題ないということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

#1です。 > わたしの場合は、8月からの1年間の見込みが130万以下なら良いということですか? 多々それで大丈夫とは思いますが,そうですと断言することはできません。配偶者の会社の健康保険組合の規程がどうなっているかによるのですから。必ず自分で確認してください。 ちなみに所得税のときの計算とは違って,この130万と言うのは収入です。所得税が非課税であっても収入があれば130万円の計算には含めます。例えば職場までの交通費ですね。

chiaaaki0911
質問者

お礼

わたしの疑問にお答え頂き、ありがとうございました!旦那側の会社にきちんと確認をとりたいと思います。ありがとうございました(^^)

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