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裁判について
簡易裁判所で、 過失傷害罪と名誉毀損で損害賠償請求を行おうと考えております。 内容は万引きの冤罪によるものです。 先方のコンビには最初は誤認逮捕と認めて、謝罪と示談の方向で話を進めてきており、体に掛かる検査費と壊された衣服代については、支払うと言ってきていたのです。 しかし、後日体の痛みがある為治療費を出してほしいとお願いしたところ、いきなり裁判も辞さない、要求を書面にして送ってこいと態度を一変してきたので困ってます。 理由は、「あの後も何度も防犯ビデオを確認したが、長年の経験と感で、やっぱり君は万引き犯だ!」と言うものです。 それらしきものは、写っているみたいなのですが、防犯ビデオは、警察も確認した上、証拠品がない為、警察は帰っていったのですが。 上記の様な内容は、簡易裁判所の範疇なのでしょうか? また弁護士は用意した方が良いのでしょうか? 相手は大手コンビにです。 詳細は、私の以前の質問を読んでいただけたら、幸いです。 皆さんお忙しい中すみませんが、回答お待ちしております。
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同じ質問を投稿され納得されているようでしたが、 不服だったのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4074485.html
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- akira-45
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回答No.1
大手コンビニですよね。最寄の弁護士協会に救済を申し立ててみてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。
補足
すみません。 いろんな方の意見が聞きたかったので・・・