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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:繰上充用の定義について)

繰上充用の定義とは?

このQ&Aのポイント
  • 繰上充用とは、地方自治体で歳入決算が不足する場合に、翌年度の歳入を充用することを指します。
  • 地方自治体は、繰上充用を行った場合、決算書にその充用額を明示する必要があります。
  • 繰上充用の数字は、実質収支を計算する際に使用されますが、具体的な算出方法は複数の要素からなります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QES
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回答No.2

#1です。 地方自治法施行令 (翌年度歳入の繰上充用) 第166条の2 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。 繰上充用額は”歳入歳出差引額”でなく”必要な額”とあります。

kahozo
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございました。 だいぶ悩んでおりましたが、ようやく理解することができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • QES
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回答No.1

繰上充用額Aを単純に歳入歳出差し引き不足額にしていませんか? 翌年度への繰越があるのなら、繰越にかかる財源も加算する必要があると思いますが。 繰上充用額A=歳出総額-歳入総額+(繰越額-未収特財)

kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ということは、地方自治法施行令で決算書上に明記しなければならない繰上充用額というのは単なる歳入と歳出の差引ではなく、 繰越額等も考慮したものということでよいのでしょうか。 条文を見ると単純に歳入と歳出の差引のように思え、 繰上充用額Aと繰上充用額Bが違った値になってしまうことについて 疑問に思っていたのです。

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