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地方自治法の歳入歳出予算と一般会計

会計と予算の違いが理解できていないのか、地方自治法209条、210条の歳入歳出予算と一般会計の関係、違いがわかりません。 歳入歳出予算は一切の収支が編入されるべきで、一般会計の中に含まれるのでしょうか?特別会計はどうなるのでしょう? 会計は予決算両方の区分に適用でき、歳入歳出は予算のみ使える言葉?? 頭、混乱。。

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回答No.1

まず、「歳入歳出」ですが、「歳入」は1年間に地方政府に入ってくるお金すべて(税金、地方交付税、補助金、公共料金etc.)、「歳出」は1年間に地方政府から出て行くお金すべて(職員の給料、経費、各事業費、借金返済費etc.)を指します。この「歳入歳出」が「一般会計(一般歳入/一般歳出)」と「特別会計(特別歳入/特別歳出)」に分かれています。 「一般」とは、ひらたく言うと「色のついていない(使い道の決まっていない)お金」です。これに対して「特別」とは、集める時点ですでに「使い道の決まったお金」です。たとえば国の予算でいうと、ガソリン税による収入は道路建設に充てることになっているので、「道路特定財源」とよばれる「特別歳入」で道路建設費という名目でのみ出費できる(福祉とかにまわしてはいけない)「特別歳出」です。 何を「特別」にするかは、各地方政府によって異なるので一概には言えませんが、たとえば、水道料金は下水道整備を行うというのが典型的な特別会計の事例です。特別会計に含まれないものはすべて「一般」です。 特別会計と一般会計については: http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/sitte2/yougo/01.html 歳入歳出と一般会計の関係については: http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014.htm がわかりやすいと思います。後者は地方ではなく国の予算ですが、基本的に考え方は同じです。

fuminem
質問者

お礼

混乱状態の質問文が理解困難だったでしょうに(笑)それにも関わらず、ご回答頂きありがとうございました!お陰様で理解できました。今まで興味なかった分野に目覚めてしまい、勉強していて大変。(笑)Tsukushinboさんの他の回答拝見しましたが、多趣味でいいですね。私も回答できるようにガンバろーっと。