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「日本人の配偶者等」の在留資格を事前に申請すべきでしょうか?
韓国人の夫と日本で暮らしたいのですが、まず何から始めるべきかで悩んでいます。必ずしも法律上の問題に限った話ではないのですが、できるだけ簡潔に状況を説明しますのでどなたかアドバイスをいただければ幸いです。 私は現在28歳、無職です、夫は現在韓国で事業家ということになっていますが、日本と韓国では財産運用の仕方であるとか、経済観念であるとか、私には具体的に説明しきれないような相違点がたくさんあるように思います。 私は大学卒業と同時に中国へ渡り、そこで出遭った現在の夫と去年結婚し、お互いの国では配偶者として戸籍に記載されています。 韓国ではしばらく一緒に暮らしていましたが、日本では同居の経験はありません。 私は日本での社会経験が皆無のため、これから遅い就職活動し、且つ住む家を確保をしなければなりません。 今は一時帰国をして実家におります。 普通は職を得てから独立するのでしょうが、諸事情あって先に部屋を借りて新居とし、夫には日本の生活習慣と語学をある程度習得してもらった上で35歳までに何らかの就職口があれば…と考えていますが、必ずしも今から永住権を視野にいれているわけではありません。 韓国人が日本に入国し、短期滞在するだけならビザは不要とこころえ、まず私が父を保証人として、もしくは父名義で部屋を借り、その上で夫を呼び寄せた後から外国人登録なり在留資格の申請なりすればいいかと安易に考えておりました。 私が韓国へ渡って韓国人の配偶者として在留資格を得た際はその手順で通ったので… しかし申請の代行をするような業者があまりにも多いために「そんなに特殊で難しいことなのだろうか?」と不安になりました。 入管法上の結婚の意味と民法上のそれとではずいぶん違いがあるそうで、保証人能力を持たない私の戸籍上の夫であるというだけでは在留資格は下りないのではなかろうかと危惧しています。 いずれにせよ、配偶者ビザを事前に申請し、受理されるのを待った上で入国させた方がいいのでしょうか、数ヶ月かそれ以上の時間と、場合によっては不認可が予測されますか? 入国自体は最悪観光客として可能なので、その上で配偶者として登録する方向でも問題ないでしょうか? 戸籍上の夫であるだけ、と上記しましたが、4年以上同棲した上での初婚、式は挙げていませんが、それぞれの親類縁者には挨拶も済ませ、先方の両親とは半年間同居、私の両親と夫の仲も言葉が通じないなりに数年間良好です。 ただ日本においては夫婦として証明する術が「配偶者としての記載」のみ、しかもどちらも無職…。 日本で暮らす以上は私が家長であり世帯主になるのですが、長年海外で暮らしていたため日本社会に適応しきれていない焦燥があり、気持ちばかりが滅入って何も手につきません。怠慢だとは自覚しています。 このカテゴリーに投稿するにふさわしくない問題が私個人の感覚ではこの件に大いに絡んでおり、そのため要領を得ない説明になってしまいましたが、恥を忍んで書き綴った次第です。 入国管理局に電話をすれば最短距離で答えが出るのかもしれませんが、ひょっとしたら先にすべきことは学校の手配であるとか、不動産屋との契約であるかもしれないという思いと、できれば血の通った助言がいただきたいとの想いもあります。 脈絡のない長文、失礼しました。 何らかの回答をお待ちしております。
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結論から言えば、「短期滞在(ビザ不用)で日本に入国後、住居を管轄する役場に出向いて外国人登録し、その際に渡される黄色い髪を持って、住居を管轄する入国管理局で、在留資格変更申請」でOKです。もちろん日配の在資認定を得てからでも構いませんが、査証免除国国民ということもありますので、短期滞在で渡航する方が圧倒的に楽でしょう。 しかしながら、日本で生活を開始する時点で、夫婦揃って無職という状態ですので、あなたのご両親が保証人という形式を整えておくべきでしょう。ご両親との同居は有利になりこそすれ、不利にはなりません。
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- wellow
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>入国自体に制限が無いということは渡航後正規の登録手続きを踏めば夫の配偶者としての信憑性をそれほど問われることは無いのかもしれないと思えました。 この認識は甘いです。日配の在資認定を得るための提出書類も、日配に在資変更するための提出書類も、量、質ともに大差ありません。 故に「もう、日本に入国できたんだから」とか、「韓国人は査証免除の優遇があるから」とか、「既に同居しているんだから疑う要素は無いでしょ」とか甘い考えで提出書類の質や量を下げると、不許可になる可能性が増します。審査官は「この人、本当に結婚しているの? 真剣味が感じられない」と思うでしょう。善意の方向に解釈してくれると期待しては駄目です。申請者に立証責任があるのは大前提です。 >ちなみに仮に事前に「日配の在資認定」を申請して受理されなかった場合、或いは結果の出ない状態で短期滞在で日本に入国し、後から改めて在留資格の変更を申請することも可能でしょうか? まず、「受理されない」というのは論外なレベルとお考えください。書類の不備があっても多少ならば、「後から速やかに郵送して」と言われ、受理してくれます。ゆえに受理されないというのは、申請書が書けない(日本語も英語も書けない)とか、日本の民法上ありえない状態であるとか(婚姻云々を言っているのに、あなたが16歳未満であるとか)、そんな状況です。 在資認定申請が不許可になった後に、日本に短期滞在で渡航して在資変更申請することは、手続上は可能ですが、在資認定が不許可になるようなレベルの申請書類の質・量で、在資変更をすれば当然、不許可になります。「後から改めて在留資格の変更を申請」したときには、以前に在資認定申請が不許可になったという記録も参照されますので、下手な申請を繰り返すとどんどん不利な状況に自らを追い込むことになります。
お礼
申請者に立証責任があるのが大前提…なるほど、そういうものなのですね。 許可が欲しい、別に悪いことをしているわけではにのだからいずれは許可されて当然だ、というような甘えた姿勢が多分にあったようです。 己を戒める意味で今後も肝に銘じて堅実且つ着実に書類を整理していきたいと思います。 丁寧な回答をありがとうございました。
- walkingdic
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まず正式な手続きでは、外国にいる配偶者を日本に呼ぶときには、まず日本人の配偶者等という資格での在留資格証明書を取得してから、それを相手に送付して日本領事館でビザを発給してもらい呼び寄せることになります。 日本にビザレスで訪日してから手続きするというのは、出来ないことはないようですが正式な手順ではありません。そのため、この手続きの場合には素人だとどうやればよいのか困ることもあるかもしれません。(法律上特別な事情がある場合のみ認められるとされていますので事情の説明が必要です) >しかし申請の代行をするような業者があまりにも多いために これは数年前に「行政書士」という新しい資格が誕生し(国の資格です)、この行政書士の業務ではこのビザ取得代行などが出来るようになったため、皆さん積極的に営業活動をしている影響なのではと思います。 もともと日本の入国審査は厳しいですから、ちょっと難しい案件だとやり方の知っている行政書士でないとうまく許可が得られない場合もあるので、そのためでしょうね。 ただご質問ではもう婚姻して長いので、そんなに苦労せずにご自身で手続きしても出来るのではと思います。というのも、一番入管が厳しく見るのは日本人の配偶者等の資格の場合には、偽装結婚の類です。その恐れがなければあとはそんなに心配は要らないのではと思われます。 >日本で暮らす以上は私が家長であり 今の日本には家長制度はありません。(それは戦前の話です) >世帯主になるのですが、 住民票は日本人のみ作られますのでそうなります。(外国人は外国人登録になります) まずは、早く日本に呼び寄せたいのであれば、親の家に居住ということで、そのまま申請してはどうですか。 賃貸するにはその前にまず職を見つけたほうがいいですね。無職だとなかなか借りれませんよ。 あと在留資格証明書発行の配偶者等の申請時にも職はあったほうが良いのかもしれませんが、必須なのかどうかはなんともいえません。無職のときの手続き方法は一応はあります。 ただ、ご質問の場合配偶者は日本語がほとんど話せないようですから、生活をどうするかといえばご質問者の収入で当面はまかなうわけなので、ご質問者が働くことは前提として考えねばなりませんので、ご質問者の求職活動などについても説明資料が必要になると思います。 就職している場合には、その職場で在職証明書を発行してもらって申請します。
お礼
丁寧な回答を頂き参考になりました、ありがとうございます。 家長という表現は観念的なものだったようです…法律的には戦前の制度だったんですね、勉強になりました。 当面の生活費はこれまでの貯えでなんとか賄えそうなので、まずは夫を呼んで新居を構え、その上で就職活動をしたい…。 先に就職活動をしていては別居時間が長くなるし、夫が日本と日本語に慣れるのにマイナスになると判断したのですが、ある程度覚悟しなければならないリスクなのかもと思い直しました。 ただ私は将来的にまた韓国で暮らすことになる可能性が高いため、正規の雇用を目指して長期就職活動をするべきなのか、当座の暮らしのために正社員にこだわることなく今すぐ可能な仕事に就くべきなのかでも悩んでいるのですが、そのことが直接主人の外国人登録を必ずしも妨げるとは限らないのでただ漠然と時間を無駄にするよりは在留資格の申請だけするべきなのでしょう。 偽装結婚との判別のためにかなりプライベートなことまで晒す羽目になるそうだと聞いているのですが、仕方のないことですね…。 私の実家で夫も含めて同居することは選択肢に無いのですが、在留資格証明書申請時はまだ無職で家もないので両親と同居する前提だと話すことにします。 相談する相手がいなくて悶々としていたのですが、言葉にすることでいくらか気持ちの整理も付いたように思います。何か当たり前のことを人様の力を借りて自分自身に確認しているだけのような気もしますが…。 いずれにせよ要点の絞りきれていない質問に的確な回答を本当にありがとうございました。
お礼
私にとっては前向きな発想につながる簡潔でありがたい回答をいただき本当に参考になりました、ありがとうございます。 査証が免除されない国の国籍の人を呼びつけるとなると、まずはビザの申請にたくさんの条件が付くのでしょうが、入国自体に制限が無いということは渡航後正規の登録手続きを踏めば夫の配偶者としての信憑性をそれほど問われることは無いのかもしれないと思えました。 ちなみに仮に事前に「日配の在資認定」を申請して受理されなかった場合、或いは結果の出ない状態で短期滞在で日本に入国し、後から改めて在留資格の変更を申請することも可能でしょうか? これでは回答にまた質問を返すようで申し訳ないですね、「短期滞在で渡航する方が圧倒的に楽でしょう」といわれるからには、敢えて事前に申請したりしないほうが現実的なのでしょう。そんな風に少し楽観的にも考えられるようになりました。 今を逃すともう二度と(離婚しない限り)日本で社会生活を営むチャンスが無くなりそうで…日本国民だし年金だってずっと払い続けているのにバカバカしい!と思って帰国を決意したのですが、やはり問題は夫の在留資格云々以前に私が無職であることだと思い知らされました。 両親を保証人に立てることで部屋が借りられればいいのですが、夫の外国人登録は住所をまずは私の実家にしておくほうが早道なんですね、きっと。 折角いただいた回答を参考に今すぐ明確な行動選択ができない性格こそ元凶ではあるのですが、自分より知識のある方からの指示をいただけたことでいくらか迷いが晴れました。 ごめんなさい、法律に関するQ&Aにとって余分なことまでついだらだら書きたててしまいました、本当に失礼しました。 ともかくご意見をお寄せいただきありがとうございました。