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配偶者在留資格の更新について教えてください。
配偶者在留資格の更新について教えてください。 私は日本人、夫は韓国人です。昨年の12月に在留資格が取れたのですが、日本ですぐに仕事がないので韓国で仕事をしていました。実質、別居状態で現在私も夫も無職です。こんな状態でも更新はしてもらえるのでしょうか? 私は6月に仕事を退職、夫は8月です。 離婚するか迷っているので正直言うと出なくてもいいかも・・・、と考えたりもしています。 これから先の事が心配で今何から行動すればいいのかわからなくて困っています。 どうか少しの情報でもいいので、ご回答宜しくお願いします。
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書いていただいた情報だけでは、「更新できる」「できない」の、絶対的な判断はできないと思いますが、以下は参考までに。 あなたのお連れ合いが昨年の12月に取得できたのは「日本人の配偶者等」の在留資格であると推察します。文面からすると、1年更新で、今年12月に更新ですか? 現在、入国管理局は、日本人の配偶者としての在留資格を審査する際に、おおまかに言って2つの基準を軸にして判断します。どちらか片方でも「欠けている」と判断されれば、在留資格の更新は難しくなります。 2つの基準の一つは、形式的な(つまり法律上の)婚姻の継続、もう一つは、実質的な夫婦として穏当に日本で社会生活を営んでいるかどうかです。あなたの場合は、後者の要件が問題になるわけですね。 たとえば、別居している状態が明らかで、別居に正当な理由がなければ、在留資格の更新には「マイナス」がつきます。夫婦には、基本的に同居義務があるからです。偽装結婚の疑いを持たれる場合もあります。もちろん「正当な理由があります」と入管に説明できれば、マイナスにはなりません。たとえば「出稼ぎ」の必然性を何らかの形で入管の係官に説明できれば、正当な理由になります。 無収入についてですが、確かにそのままでは、マイナスになる可能性があります。ただ、失職が本人責任でなければ(整理解雇や肩たたきなど)、現在は、入管では景気の状況も考えて、在留資格に不利益な扱いをなるべくしないようにしていると聞きます。これも、入管への説明次第ですね。 ただ、投稿を読ませていただくと、あなたには、夫婦の関係をどうにか解決しようという熱意が、もはやなくなりつつあるように感じます。むしろ、私はそれが心配です。「在留資格が更新できなかったので別れた」というような消極的な方法ではなく、在留期間が残っているうちに、もう一度がんばって日本で婚姻生活を続ける決意をするか、きちんと離婚するか、二人で話し合った上で、どちらかの手続きをするというプランを、お二人で立てるべきではないでしょうか? なお、これは又聞きですが、現在、韓国の協議離婚を日本で手続きする場合は、当事者2人がそろって韓国総領事館に直接出頭しなければならないと聞いております。在留資格が更新できなくて、退去期限が入管から示されてからバタバタ離婚手続きをするような状況は、いろんな意味でよろしくないと思いますが…。 大変かと思いますが、がんばってください。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。少し状況がややこしいのですが、義理母は日本の男性と再婚しているので、夫はそこで同居を希望していますし、義理母もそれを希望しています。二人とも高齢ですので、身の回りの世話をしてくれる人が居ますが、その人とも上手くやっていけるかなどいろいろな不安で離婚を切り出し、この一年弱別居状態でした。なかなか夫と話し合いができないこともあり、結婚に後ろ向きになっています。更新ができなければ韓国に一緒に行くつもりでもいます。とにかく、今は同居の不安で頭がいっぱいでぐちゃぐちゃになっています。自立心が足りないですよね。なんとか話し合ってお互いにとって幸せになれる道を探します。韓国の協議離婚の情報もとても参考になりました。補足なんですが、この配偶者在留資格を取る前に夫は不法就労(観光ビザで仕事をした)の為、強制退去になっています。