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在留資格認定(日本人の配偶者)の有効期間について
先月に外国人の夫の在留資格認定(日本人の配偶者)の申請を行い、 本日郵送にて認定書が届きました。 しかし、認定書に交付日から3ヶ月以内に上陸の申請をしなければ、 この認定書は無効になると記載されています。 交付日が2008年5月15日ですので、2008年8月15日までには 日本に来ることは出来ません。(夫は現在、自分の国にいます) 申請書には、入国予定日に2008年12月1日と書いたのですが、 その点は考慮されないものなのでしょうか? 12月1日にどうしても日本に入国したく、 また、申請から1~3ヶ月かかるという事なので、 もし認定されなかったときに再申請をする点を考慮して、 早めに申請したのです。 この場合、もう一度、最初から申請を行わなければならないのでしょうか? また、窓口に申請するのは配偶者の両親(私の両親)でも問題ないでしょうか?(書類は全て私が作成します) 御存知の方がいらっしゃいましたら、御教授願います。
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お礼
回答して頂きありがとうございました。 先ほど、入管に電話で確認しました。 有効期限内に再申請が必要のことでした。 提出する書類は、在留資格認定書原本と理由書、申請書のみで良いそうです。 理由書には、なぜ再申請するのかと入国予定日に合わせて、交付して欲しい旨を明記するように言われました。 今回は、申請した時期が早すぎたようですね。 再申請は、8月にするように言われました。 申請書の予定日(今回は12月1日)は考慮して交付してもらえないのかと質問したところ、 考慮はしていない事はないがと前置きをした上で、あいまいに回答されイマイチわかりませんでした。 とにかく、大量の書類を用意して一からやり直さなくてよかったので、 ほっとしました。