• 締切済み

配偶者にお金を返す義務はあるの??

友達が付き合っている人にお金を貸しました。 その相手には実は妻子がいました。 お金を貸した本人に取り立てることが難しいとしたら、 その配偶者の人に払ってもらうことはできるのですか? 法律上、向こう(配偶者)に支払う義務はあるのでしょうか? 恋の病に陥っていた友達は、周りがどれだけ反対しようとも耳を貸さず 信じたい一心で貯金をほとんど相手に渡してしまっていました。 全額は無理でもどうにかして少しでも取り戻したいと思っているようなのですが、どういった方法がとれるのでしょうか? 脅し取られたわけではないし、借用書など何もないし、 弁護士や警察に相談しても無駄のような気がするのですが。。。。 『高い代償だけど、いい勉強をした』ではちょっと済ませないほどの高額なので、 何とかしたい彼女の気持ちもわかるので、何とか力になってあげたいと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.8

「義務」はありません。 正当に契約書を締結していたとしても、契約書のない諾成契約だとしても、その際に連帯保証人なりの形でお名前を頂戴していない限り、また、相手もそれを承諾していない限り、契約は個人対個人、その男性の親兄弟、友人知人、家族、子供、一切関係ありません。 その男性の奥様に請求を行うことは「第三者請求」といわれる行為で、非常に問題となる行為です。 ただ、個人間のことです。がちがちの法律がそのまま適用されるだけではないですから、話し合うことも可能ですよね。

kirikirimai
質問者

お礼

せっかくご回答頂いたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 今回の場合、配偶者の方に請求するのはあまりに理不尽だ、と友人も考え直してくれたようです。 一筋縄ではいかない相手なんですが、あきらめず返してもらうように友人と一緒に頑張ります。 ご回答ほんとうにありがとうございました。

kirikirimai
質問者

補足

この場を借りまして。。。 ご回答頂いたみなさん、ありがとうございました。 せっかくご回答頂いたのに、長期間締め切らないままにしてしまい申し訳ありませんでした。 現状に特に大きな変化はないのですが、気持ちの面で友人もようやくふんぎりがついたらしく、(というか目が覚めた?)前向きに相手と向かい合っているようです。 みなさんのアドバイス・回答、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.7

私がテレビで見たのと同じケースです。 ただ、外国の方ではなかったような感じでしたけど(モザイク掛けてるので実際にはわからないですが) 何処に行っても埒があかず、最後にたどり着いたと言ってましたから、相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。相談だけなら、お金は掛からないと聞きましたよ。悔しいですよね、騙されたってのは・・ね。 警察でどうなるかはわからないですが、もしかしたら他にも被害者の方いるのかもしれないですから、届けてみたら?

kirikirimai
質問者

お礼

ハイ、相手の言いなりになってしまった友人が悪いのはもちろんですが、 そうやって女を騙して、甘い蜜を吸っている男がいると思うと本当に許せません。 でも友人みたいな『好きになったらとことん!』みたいなある意味情の深い女性が、そういった男をのさばらせているんだ、とも正直思いますが。。。 素人知識だけで『どうにもならないよ。。。』とあきらめかけていましたが、 とりあえず相談に行ってみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

現実にお金を取り戻すには訴えを起こす以外には方法はないと思われます。 配偶者には支払い義務はないと思った方が間違いはないでしょう。確かに家庭生活に使われた費用うんぬんという話はありますが、どうやって証明するか?というのはきわめて難しい問題です。 俗にいう消費者金融からの借金でも生活費用であれば、厳密には配偶者にも支払い義務は生じますが、現実にそういう理屈で配偶者から取り立てることは困難とされています。 もし彼の話の中に「結婚詐欺」とか何らかの「詐欺」と言えるような内容があれば、これは刑法で裁くことが出来ますので、警察に届け出るとよいと思います。 (但しこれだけではお金は戻りません) お金を取り戻すには民事訴訟を起こすしかないでしょう。訴訟可能かどうかは弁護士に相談する以外答えは得られないと思いますよ。

kirikirimai
質問者

お礼

厳密に言うとお金は貸したのではなく、渡したという感じなのでしょうか。 初めの頃は『手持ちがないから2,3万貸して』というレベルだったのですが、 後半は一緒に暮らすための部屋を借りる費用、 また共同経営(一緒に店をやろうと言われていたそうです)のための資金だったので(これがかなり高額です) その辺は『詐欺』として訴えられる内容ではありますよね。 ただ、それも口約束だけなので、どうやって証明するのか。。。 『お店をやる』ということにしても何の具体性もない話で、 当時私は聞いていてその男にあきれるばかりだったのですが、 (そんなんで誰がお金出すかっ!!って思っておりました) まさか彼女が本当にお金を渡していたとは。。。過ぎたことを言っても仕方ないのですが。 結局一緒にも住んでいないし、もちろんお店も出してません。 とりあえず専門家に聞いてみないことにはどうしようもないですよね。 今週彼女と一緒に相談に行ってみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

noname#8251
noname#8251
回答No.5

#4です。 私大いなる勘違いをしてしまったようです、お恥ずかしい。 話の内容からして相手の男性は明らかに詐欺師だと思います。多分結婚しよう、例え口にせずともそれを臭わす行動に出ていたからこそ、彼女はお金を貸してしまったのだと思います。警察に訴え出ることも難しくはないのではないかと思います。 家庭生活のためにだまし取られたお金が使われたとしてもお友達が用立てた金額にはほど遠いのではなかろうかと。第一一緒に暮らしていないのでしょうから奥さんだって騙している可能性がある。そんな人にお金を返せなんていえますか...。 また被害者であるご友人に「取り返そう」という強い意志がなければ取り返すことは無理だと思います。まだ信じたいと思っている間はお金を取り返す行動は出来ないのと一緒です。 正直、騙されてしまったご友人にも問題はないとはいえないでしょう。たとえ本当に付き合っている間柄でもお金の貸し借りはするべきではないといいますし。考えが浅はかだったのは事実だと思います。最終的には高い授業料になっちゃうんでしょうね。 先程は勘違いのいいたい放題大変失礼いたしました。

kirikirimai
質問者

お礼

いえいえ失礼なんてとんでもないです。 私も『夫がした借金を妻が返す義務は法的にあるのか』どうかだけをとりあえず知りたかったので、ややこしくなる部分はあえて省いて質問しました。最初の質問文だけみるとTreky様のご意見はもっともだと思いますよ。『なんて勝手な話なんだ!!』てかんじですよね。勘違いをさせてしまってこちらの方こそ申し訳ないです(・・。)ゞ >正直、騙されてしまったご友人にも問題はないとはいえないでしょう。 >たとえ本当に付き合っている間柄でもお金の貸し借りはするべきではないといいますし。考えが浅はかだったのは事実だと思います。 そうなんです。私も相手の男が最低な奴はもちろんだけど、周りがどれだけ反対しても耳を貸さず、にっちもさっちもいかなくなるまで気づかなかった、気づこうとしなかった友人が一番悪いと思っています。 人間って本当に多面的ですよね。 今までの彼女は聡明で自分をしっかり持っていた人だったのですが。。。 とはいっても彼女を説得しきれなかった周囲の私達にも責任はあると思うので、なんとか少しでもよい方向で解決できるように動いていきたいと思います。 とりあえず今週弁護士に相談に行ってみることにしました。 質問内容とはまたまた大きくそれてしまってすいません。 2度のにわたってのご回答、本当に感謝いたします<(_ _)>

noname#8251
noname#8251
回答No.4

>法律上、向こう(配偶者)に支払う義務はあるのでしょうか? あったら困ります。旦那の浮気の尻ぬぐいを最大の被害者である奥さんが被るのなんて理不尽です。お友達が愛人という立場のせいで冷静な判断が出来ないのかもしれませんが。 根本的に愛人であるご友人が不倫相手だと認識した上で貢いでいるわけですから結婚をえさにしたとしても結婚詐欺として訴えることは出来ないでしょうし、貸したお金を返せといったことは無理だと思います。 お友達がやったことは不法原因給付と、法律上認められていない行為の上に成り立っているのでそれを返還しろという訴えは出来ないと思います。 あくまでも借金を返してくれないという形で訴えを起こさなければならないと思います。 ただいっておきますがあなたのご友人は逆に訴えられる立場になるんですよ。不倫こそ純愛などとほざく輩がいますが不倫は不法行為といって妻または夫の権利を侵害しているんです。 例え借金返済請求が認められたとしても、あなたは奥さんから逆に不法行為で慰謝料の請求を受けることにわけですから(例え秘密にしていたとしてもいずれ分かることでしょう)最終的には相殺されて何も返ってないと思います。 不倫の代償はそれだけ大きいのだと勉強するべきだと思います、人の物を盗れば「どろぼう」なのは基本的なことでしょうしね。

kirikirimai
質問者

補足

仰ってることは理解できるし、もっともだと思います。 私も不倫は否定派ですし、ここでの相談を見ていても不倫がらみのお話はどうも身勝手な気がしてなりません(話がそれましたね、すいません) ただ、正直今回の友人の場合、『不倫』のイメージとは少しかけ離れていて、そういう意識を忘れかけていました。 世間的に見ればそうなんですよね。 まず友達は相手に妻子がいることを全く知りませんでした。 で、相手は外国人でした。 長期滞在するためにビザが欲しいがために結婚しただけで、相手のことは愛していない、一番愛しているのはお前だ、時期が来たら向こうとは別れる。 というのが結婚しているのがばれた時の相手の言い分でした。 (たまたま財布の中の外国人登録証を見たら配偶者の存在がわかったそうです) 最初は普通の外人の彼氏だと思っていたら、実は結婚してるわ、それ以外にも女の影もたくさんあるわ、お金を貸したら返さないわ(最初は『今手持ちがないから2万程貸して』、くらいのレベルだったんです)挙げ句の果てには子供まで!!どこが偽装結婚だ!!  その上キレたら暴力を振るう相手に対して『それでもキライになりきれない、まだどこかで信じたいと思ってる』と言う友人を見ていると、どうしたら友人の目を覚まさせてやれるのか?と無力な自分を感じます。。。 話が大きくそれてしまいました。 回答ありがとうございました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.3

実は妻子がいました・・ということは知らなかったんですよね。 結婚話か何かで、お金を都合してたのでしょうか。 前にテレビでやっていましたが、お金を沢山貸してしまって、警察も動いてくれない、最後に泣き付いた場所が興信所。 仲裁をしてもらって、お金を支払ってもらうように文書を書いてもらった。 今後支払わなければ、その文書を元に公的手段に出ると言う内容でした。 どこが良いかとかはわかりませんが、多額であれば、相談しても良いかもしれないですね、 ただし、探偵会社も善し悪しがあるようですから、知られたところの方が良いのかしら。

kirikirimai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ハイ、詳しくは#4の方へのお礼に書きましたが、友人も周りの私たちもまさか結婚してるなんて微塵も思っていませんでした。 探偵会社に頼む、というのも正直考えたことはあるのですが、 もし法的に返済義務がないなら、そういったところに頼んだところで どうやって返してもらうようにするのかと思いまして。何十万とかかるみたいですし。 一度相談に行ってみるのもいいかもしれないですね。 アドバイスありがとうございました。

回答No.2

法律的には、そのお金が家庭生活に使われたなら、妻にも返済義務があります。 夫の遊興費などなら、妻には返済義務はありません。 どちらにしても、夫の返済意思次第です。

kirikirimai
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ということは、そのお金がもしそのお金が家庭生活に使われたとしても、 夫に返済意思がなければ、妻にも返済義務はない、ということでしょうか?

  • hoshikuzu
  • ベストアンサー率23% (138/576)
回答No.1

友達はどういう風に彼に言われてお金を渡したのでしょう? 今もお付き合い中かしら? 何かを買うとか、結婚話とか出てたのでしょうか? 結婚話しが出てて、それに使ってた場合だったら、妻子持ちで友達を騙してた分けですから慰謝料はもらえると思います。 ただ、何も無く、お金を都合してたのなら、贈答品と見なされ戻ってはこないのではないでしょうか?

kirikirimai
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 補足させて頂くと、友達がお金を貸した理由はいろいろあるんです。 何回かにわけてお金を渡していて(額は段々高額になっていったのですが) 高額な分は、一緒に住む家を借りるための費用、また共同経営をするための資金でした。 傍から見ているとそんな都合いい話だれが信用するの??って思うのですが、恋は盲目とはよく言ったものですね。 (私はある意味宗教がかって見えましたが) 配偶者側は友達の存在は知らないと思います。 本人が話しにならないらしく(居場所定かでないし、逆らうと暴力を振るわれたりキレられたりする可能性があるらしい) 配偶者に話をつける!、みたいなかんじに進んでいるのですが、 向こうが遠距離に住んでいるため、仕事も休んだり旅費もかかったりとそんなリスクをしょってまで行く意味があるのかなぁ。。。と。

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