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失業手当はいただけますか?

友人からの質問なのですが、ご回答頂ければ幸いです (現在ネット環境が無く困って居た為私が変わりに質問させていただきます) 現在失業手当の受給待機中なのですが、週3回の習い事をしています。 就職活動をする意識はあり、空いている日に就職活動をしようと思っているのですが、毎日空いていない場合これは失業手当の受給資格は無いと判断されますか? またその間、習い事での発表会等で金銭が発生する可能性があるのですが単発のアルバイトとして申告を怠らなければ大丈夫なのでしょうか? 詳しい方どうぞ回答の程宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

習い事をしている…というのは、その方が習い事を教えているということなのでしょうか。 発表会等で金銭が発生するというのは教えているから礼金等で発生するという解釈をしていいのでしょうか。 ちなみにアルバイトしながらの就活の場合、アルバイトをした日はきっちり申告しなければなりません。 その日の分がもらえないのではなく、後回しになるということです。 そういった説明はハローワークに行っていればされているはずですが…。 また、就活する意識はあるのですから、ハローワークで質問すれば済むことです。

dhisca8350
質問者

お礼

習い事は「習っている」方です。金銭が発生するというのは発表会等で手伝いをする際に「手伝い料」として払われるそうです アルバイトとしての申告で良いのですね。 習い事を週3回している事で失業手当が出なくなるかを聞きたかったのですが・・・ 判りました、本人に伝えます。ありがとうございました

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