• ベストアンサー

結婚について・・

10代の彼と子供ができて結婚しました。向こうのおやは大反対で、まったくの縁切れ状態です。そして、婚姻届を書くときも、全くの反対で、書いてもらえず困っていました。とても困っていたら、ある日、彼が(未成年だったため、現在は20代)親のサインつきの婚姻届を持ってきてくれて、それを出し、丸く収まっていたところ・・・1年経ってから、それは他人が書いた偽造だと知らされました。 向こうの親に偽造じゃないかと、言われたり、訴えられたりしないかとても心配です。その場合は、サインをした人を騙された、として、訴えたりすることはできると思いますか? 向こうの親はすこし頭がおかしくて、すぐ人を訴えたりする人達なので、気になっています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

公文書偽造で、罪に問うことは可能だと思います。 そういうことを細かく言われそうだったら、 もう旦那様は20代とのことですから、 一旦離婚届を出して、その日に婚姻届も出してはいかがですか? そうすれば、公文書は全く問題なくなります。 既に離婚した婚姻を、無効だと訴えても、無駄になると思いますし。 役所の人に理由を聞かれるかも知れませんが、書類さえ整っていればかまわないので、 「占いで、今日を入籍日にした方がいいと出たので」 とか答えちゃえばいいんじゃないでしょうか(苦笑) http://www.irie-re.co.jp/ihg/gqa/g-qa03.htm このHPにありましたけれども、もし親の同意のない婚姻届が受理されたとした場合、 受理された時点から婚姻は成立するとありますので、 結婚自体は無効ではないようです。 ただし、私は法律の専門家ではないので、公文書偽造で訴えたらどうなるか、確実な判断はできません。 もし専門家の方のレスがつかなければ、 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ こんなところで相談してみてはいかがでしょうか。

nico-t
質問者

お礼

ちょっと安心できました。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.4

成人の夫婦に対しては訴訟は無理だと思います。裁判所が訴えを認めて裁判を始めるには、何らかの結果や利害の解決につながる目的がなければならないと思います。この場合、成人同士が合意のもと結婚生活をしているのですから、昔のことをどうこう争っても無意味です。だから裁判にはなりえないと思います。サインをした人についても、本筋の問題ではないので、あえて裁判所が問題視することはないでしょう。

nico-t
質問者

お礼

安心しました。 心配がなくなったのでまた明日からがんばろうと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

でも私が婚姻届を出したとき、区役所の人は「ここは名目上だから。筆跡変えてくれれば自分で書いちゃっていいよ」って言ってました。 多分みんなに言っているような・・・?

nico-t
質問者

お礼

結構みんな適当なのですね。。よかった。。 ありがとうございました。

回答No.2

もう2人とも、20歳以上なら、今訴えられても、裁判とか犯罪には、とわれません。

nico-t
質問者

お礼

よかった。。これからがんばろうと思います。 ありがとうございました。