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はじめまして。
はじめまして。 18歳の未成年です 妊娠していて彼氏と 結婚したいのですが 親に捨てられ、 反対されているので 同意なくても婚姻届が 受理される事は ないでしょうか? また、国保に入るには 身分証明書とかが 必要でしょうか?
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- akihito191
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回答No.2
未成年者は親の承認がなければ結婚できません。しかし 民法731条で男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻をすることができないと定められています。2.未成年の子が婚姻をするには父母の同意を得なければなりませんが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りることになっています(民法737条)。ですから仮に父親が反対していても、母親が同意すれば結婚することができます。また、現行法では3.のように父母の同意を得ないで未成年者の婚姻がなされても、これを取り消すことはできません。未成年者の保護という観点からは必ずしも首尾一貫してはいないのです。また、4.のように婚姻によって成年に達したものとみなされます(民法735条)。 ですから結婚後はたとえ18歳であっても民法上は成年とみなされ、法律行為をするのに法定代理人の同意は必要なくなります。 とあるようにもし父母の同意がなく婚姻がなされた場合(まぁどうゆう事か分かりますよね・・・)これを取り消すことは出来ないとありますのでやろうと思えば出来ますね。 国保に入るにはもちろん身分証明書は必要です。
- naonga
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回答No.1
未成年者の婚姻届は親(父母どちらか)の承認がないと受理されません。