港(防波堤)に漁業権はあるのでしょうか?
魚釣りのカテゴリーに投稿しようと思ったのですが、釣り好きの人が多いと意見が偏りそうなので、あえてこのカテゴリーに書き込みます。
港や防波堤(護岸堤)は税金で作られていると認識しています。したがって管理責任者は各都道府県の港湾局になっていると思うのですが、実態はどうなのでしょうか?
大型客船などが停泊する港は別にして、小さな漁港などは殆どと言って良いほど漁業組合が取り仕切っているように見受けられます。タダ同然で自分たちの船を係留していたり、出荷前の魚貝類を沈めていたりして場所を占有しています。これについては諦めているのですが、防波堤で釣りする事まで禁止している場所が沢山あります。
私の聞いた話では、工事を始める段階で『漁業補償金を貰い、漁業権を放棄している』のだから、防波堤でイセエビを釣ろうが、サザエを採ろうと漁協には関係ないはず! という認識でいます。管理者である港湾局の人に立ち入り禁止だよ! と言われるのなら納得出来るのですが、漁業組合に釣りを禁止出来る権限があるのでしょうか?
また、有るとすればそれはどんな法(または条例)に基く物なのでしょうか?
分かる方がいらしたら教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。家内とイカ釣り体験に行こうかな,と話しています。具体的な回答をちょうだいし,誠にありがとうございました。