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曽我ひとみさんの夫の罪の時效

曽我ひとみさんの夫の罪は軍刑法の逃亡罪ですよね。 1965年1月に在韓米軍から逃亡したようですね。 この人は 「逃亡罪の時效は40年だから2005年に時效成立になる」 と言っているそうです。 しかし、日本の場合だったら、國外にいた期間は時效成立のための期間に含まなかったと思います。 ずっと北鮮にいたわけだから、時效成立にはならないのではないでしょうか。 アメリカの場合は日本とは違うのでしょうか。 軍刑法についてご存知なければ、一般の刑法についてでもいいです。 アメリカの場合、國外にいた期間はどういう扱いになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • anc_anc
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回答No.2

65年に北朝鮮に入国したジェンキンスさんの訴追の時効 は、脱走兵と認定された時点で停止しているようです。 (ジェンキンスさんの誤解のようです。)

参考URL:
http://www.asahi.com/national/update/1114/015.html
noname#2823
質問者

お礼

參考URLによると、おっしゃるとおりで、 米軍關係者によれば、訴追時效は停止していて、 曽我さんの夫は誤解しているそうですね。

その他の回答 (1)

  • TK0318
  • ベストアンサー率34% (1260/3650)
回答No.1

法律はよくわからないのですが >曽我ひとみさんの夫の罪は軍刑法の逃亡罪ですよね。 反アメリカ映画に出ていたので国家反逆罪に当たると主張している向きもあるようです。そうなると話が違ってきます。(逃亡罪と国家反逆罪では全然違います)今回アメリカは特例に恩赦にするという主張もあるようですし。 時効とか云々以前に夫の運命はアメリカがどういう態度を取るかしだいかもしれません。

noname#2823
質問者

お礼

ありがとうございます。

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