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慰謝料調停

今付き合って半年の彼氏(今年20)がいます。 彼には嫁(同じく20)と子供がいて、慰謝料などの調停をしています。 調停中なので関係は別れているけども 法律的には離婚届けが出せず形上はまだ夫婦のままです。 相手が多額の慰謝料と養育費を請求してきてなかなか調停が長引いてしまっています。 ちなみに子供はまだ一才です。 嫁と彼の関係が壊れる前に身ごもっていた二人目の赤ちゃんを、 関係が壊れたことで下ろしてしまったので(嫁の意思) そのことで慰謝料を請求されています。 私と彼が付き合っているのは公にしていないので 嫁にも調停の人達にもばれていません。 ですが逆に、嫁に恋人が出来たことがサイト上で分かりました。 mixiなんですが、記念日と名前がかいてあるだけで写真などはないのですが、 そのページを見せれば養育費はともかく慰謝料を払わずに済むことは出来ないのでしょうか。 分かりにくい文章すみません。 解答お願いします。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

それぞれの根拠,事実,経緯などか明らかではありませんので, なんとも答えようがありません。 慰謝料を減額できる可能性がある,程度の回答だと思います。

gooorai
質問者

お礼

やっぱり難しいですよね。 解答ありがとうございます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

現実にはかなり困難です。 婚姻破綻前に嫁に恋人ができていたという事実を証明し、その浮気相手を特定し、いつ不貞行為があったのか証明すればこちらからも慰謝料を請求できるので、減額相殺できる可能性があります。 しかし、ブログが証拠になるかどうかというと証拠性は低くなります。 かなり具体的な事実が記載されており、第三者の誰が見ても浮気の事実が疑う余地がなく、婚姻破綻の原因として認定できるような状況ならば、公正証書にして主張することはできます。

gooorai
質問者

お礼

やはり確実な証拠がないと駄目なんですね。 彼の友人も、嫁が男といるところを偶然目撃したりしていて ほぼ確実なのに悔しいです。 解答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”嫁に恋人が出来たことがサイト上で分かりました。 mixiなんですが、記念日と名前がかいてあるだけで写真などはないのですが、 そのページを見せれば養育費はともかく慰謝料を払わずに済むことは出来ないのでしょうか”      ↑ これだけで、恋人ができた、とする証拠に できるのですか? そのサイトを実際に見ないから何とも言えませんが、 一般的にはそれだけでは証拠というには少し弱いですね。 それに、婚姻が破綻したあとに、恋人ができたのなら その嫁さんに慰謝料を請求することは難しいでしょう。 恋人ができたのは何時の話でしょうか。 仮に、婚姻が正常な状態のときに、恋人ができたと いうのなら、相手にも慰謝料を請求できますから、 彼さんが支払う慰謝料を減額、ないしゼロ、あるいは おつりがくるかもしれません。

gooorai
質問者

お礼

その記念日はつい最近で、2週間も経っていないです。 [記念日] [名前] [誰にも渡さない]とゆう感じの文でした。 やはり明らかな証拠がないと難しいんですね。 解答ありがとうございました。

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