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故意ではないのに暴行罪?
先日、交通トラブルに巻き込まれ相手方と口論中私の額と相手の額が軽く当たり、そのとたん先方は「頭突きをした。訴えてやる」と始まりました。もちろん故意に頭突きをしたわけではなく、顔を近づけた勢いで軽く額が当たった程度なのですが、先方は頑なに訴えると言っております。警察に依ると後日検事局から連絡が来るからと言うことでした。このようなケースの対応法などを教えていただけると助かります。
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- hulun001
- ベストアンサー率49% (124/252)
このようなときに相手に手の届く範囲に入ると、 威嚇(無言の強要)と受け取られる事もあります。 一定の距離を保ってください。 まあ、訴えられることも無いと思いますが送られた内容からその後のケアを考えてはいかがでしょ。 こまるのは、相手が精神的心象などの被害者もしくはトラウマが合った場合ですね。
暴行罪は心配無用 故意に行った様子が一切無いので不可罰です。 実際は 過失傷害罪に切り替えてたら 病院の診断書次第ではアウトです。 起訴猶予ですけどね。 この話は 普通じゃない出来事です。 相手を逆恨みしないように今は我慢の時です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 警察署での担当官も、病院の診断書の事はふれていました。 見た目に何ともなくとも本人が痛いと訴えるとなにがしか、医者の方も書かなくてはならないと。 いまは、ひたすら我慢をしております。皆さんに頂くご回答が唯一の 救いです。ありがとうございました。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
そんな軽微な事件を送検するならもっとすべきことがあると思うんですがね。 さて、書類送検ということなので、後日検察から電話があると思います。 そもそも、単なるトラブルのようなので、おそらく起訴猶予になる公算は高いでしょう。 #2のとおり、弱気になったり、不利になるようなふるまいは、圧倒的に不利となるので気をつけましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 警察で調べを受けた時に話したことが事実ですので、私もそれを 主張していきたいと思います。 ありがとうございました。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
故意ではなくても、当たったことが事実なら過失にはなりますね。 過失傷害罪 刑法 第209条「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」 業務上過失傷害罪(第211条)との区別は反復継続しているかによります。 「自家用車」でのことか「営業車」の違いと言う事ではありません。 そのトラブルは反復しているわけではないので前者の適用となるでしょう。 よって、暴行罪だと主張しているのなら、「無罪」となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当たったことは事実です。過失傷害罪なのですね。 この件を傷害罪と言われてしまうことが、こちらとしては 辛いです。勉強になります。ありがとうございました。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
故意でないことを主張し、もし相手がどうしても争うというなら裁判で決着をつけると言っていいでしょう。 決して弱気な姿勢にならないことです。 そしてそれまでの経緯を正確に伝えること。 そうすればこの程度、検察の方で潰してくれます。
お礼
ご回答ありがとうございました。少し弱気になりかけていましたが 納得できないのも事実なので、きちんと最後まで説明して行きたいと思います。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
あなた様はトラブルになったいきさつと相手とのやりとりをしっかり話してください。あまり「偶然」を強調しない方が得策かと思います。ちなみに私は相手の車をボコボコにしましたがお咎めなしでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。警察でもありのままを話したのですが 相手方が、取り下げる意志が無いとのことでした。 この先も、ありのままを説明していきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まるで一方的に加害者扱いされてしまうことが、悔しいです。 ありがとうございました。