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蹴飛ばした椅子が少しぶつかっただけで暴行罪?

20日くらい前の話です。店長に対して未払いの残業代を支払ってくれるよう求めにいきました。そのとき、相手方に税理士が同席していました。その税理士が、うやむやな受け答えばかりで、まったく会話が成立せず、私は少し頭にきて「いい加減にしてください!」と、となりの誰も座っていない椅子を蹴飛ばしてしまいました。 椅子は倒れることもなく前後に数回揺れた程度ですが、それが、税理士の足にあたってしまいました。その途端、税理士が「痛い!痛い!殴られた!殴られた!」と騒ぎはじめて、その場で、弁護士に電話をしました。弁護士にも「殴られた」と伝えていました。弁護士に警察に連絡するように言われて110番。警察が来ました。 警察が来たとたん「ちょっと彼の蹴った椅子がぶつかりまして…。」とトーンダウンしました。私も警官に説明を求めらて、残業代を払ってもらうために話し合いに来たこと、蹴飛ばした椅子が当たってしまったこと、相手が先程までは「痛い!痛い!殴られた!殴られた!」と大騒ぎしていたことなどを話しました。 税理士は警官に対して被害届を出すということを言っていましたが、警官は話の分かる人だったようで、税理士に対して「まったく怪我もしていないようですし。民事のトラブルでこういう流れになっているのなら被害届を出すかどうか、もう一度考えてみてください。」と言ってくれました。 そのあと、警官も話を聞いてくれて、残業代未払いの件については後日改めて話し合いをすることに、5月上旬までには税理士のほうから連絡をいただくという約束をしました。 5月13日になっても、一向に連絡がないため、税理士事務所に電話をして残業代未払いの件どうなっていますか?電話をいただける約束でしたよね?ということを言いました。そしたら弁護士から連絡するという事だけ言われました。 その数時間後、警察から電話がかかってきました。「税理士の○○さんが、あなたに暴行されたということで被害届が出ています。内容も軽微なので、今度、時間をとって署まで来てください。」ということを言われました。 椅子が少し当たってしまったのは確かですが、ほんのちょっと触れた程度で、怪我をするようなものではありませんでした。税理士が「痛い!痛い!殴られた!殴られた!」と大騒ぎしたのも残業代未払いの話をひっこめさせるのが目的だったと思います。 そして、私が確認の電話をした直後に、警察から電話がかかってきたのも気になります。これは税理士がもっと前から被害届を出していて偶然、私が電話した数時間後に警察から電話があったのでしょうか。それとも私が確認の電話をしたことで「まだ諦めてなかったのか」と被害届を出したと考えるべきでしょうか。 税理士が被害届を出したのは、民事トラブルへの牽制・恫喝を目的としているはずです。椅子が当たったことを「殴られた」と表現していることも納得がいきません。この税理士がやっている行為はなにか罪にあたらないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • bbddjj
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回答No.3

内容を見ている限り、はめられたとしか思えません。 この状況下では、相手に怪我させることがなくとも、罪にあたる可能性が思います。非常に理不尽ですが、 相手を有罪にすることは難しいです。 むしろ、椅子を蹴ったことに関して謝って、せめて反省しているふりをして、検察側を見方につけて、起訴できなくするようにしむけてもらうのが一番かと思います。 非常に納得できないかと思いますが、表面的に謝って、済むことになるとおもいます。裁判になると、時間もお金がかかります。 一時的な屈辱ですむなら、それを選ぶのもありかと思います。

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.2

告訴してきたなら虚偽告訴罪も検討できますが、被害届だけでは難しいですね。 と言うより、「蹴飛ばした椅子が少しぶつかっただけで暴行罪?」 とありますが、暴行罪の成立には、実際に椅子がぶつる事は要さず、蹴飛すだけでも十分です。 あなたは色々おっしゃっていますが、残業代未払いの件は税理士は全く無関係で、あくまで店長とのみ交渉すべきだったのです。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

警察から来てくれとのことなので、行けばいいのです。 釈明してそれで終わりですから。 反撃したいのなら誣告罪で告訴されればいいのでは。 ただし、私ならこれ以上こんな税理士を相手にはしませんが。 残業代の支払い要求の相手は店長じゃないんですか? 裁判するなら雇い主(店長?)を相手にしましょう。

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