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雇用関係についての質問
- ウチで雇用する人が短期間である程度技術を覚えたらすぐに辞めてしまいます。それを阻止する方法がないでしょうか?
- ウチは電気、水道、ガス、内装、塗装、クリーニング等々ほぼ全ての業務を行っており、半年以内で大体がやめて行きそれぞれが独立していきます。教えるのにも時間と金がかかります。
- 当然雇用する時も上記の件を話て最低1年~2年はいますという話で雇用するので、それなりの教育を初めからしています。それでも技術を習得したらやめる。
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質問者が選んだベストアンサー
小さいながら、事業主です。 結論から申し上げますが、やはり難しいのではないでしょうか? 職業選択の自由を侵害しかねないので、仮に就業規則等で競業避止の条文を設けていたとしても、法的には無効です。(実際争ってみないとわかりませんがほぼ勝ち目は無いと思います)お気持ちは、痛いほど察しますがこれが現状です。 (質問者様と同じ様事を考え、かなり調べました)
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- daidaros20
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>よくフランチャイズ契約で同業での開業は禁止できると聞いていますが 憲法上、営業の自由があるので無理です。契約で同業での営業を、契約解除後に禁止しても国家機関である裁判所が賠償命令や差止命令をすれば、憲法の私人間効力の問題ではなく、公権力による営業の自由侵害となり、憲法上問題となります。営業の自由は公共の福祉による制限をうけますが、法令にもよらずに私企業の契約書を「公共の福祉」のための人権制約の根拠とすることはできません。
お礼
回答ありがとうございます。 実は以前逆の立場で質問をした事があり、その時の回答は 「この場合、雇用関連の話ではありません。 契約による事業契約ですので、職業選択の自由の権利とは異なります」 という方もいます。 どちらが正しいのでしょうか? 下記回答URL http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2336029.html
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)有効だという回答は間違いです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が法令以外職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。
お礼
回答ありがとうございます。 よくフランチャイズ契約で同業での開業は禁止できると聞いていますが、フランチャイジーとすればどうでしょうか? 雇用という感じではなく。 もう現状でそこらへんのフランチャイジーよりも独立させているような気がしますし。
お礼
回答ありがとうございます。 昔は3年修行して1年お礼奉公って感じが一般的だったんですが、 今はないんですねぇ。 ある程度覚えないと仕事ができないし、安全管理や、道具の名前すらわからない人達をある程度迄にするのって時間とお金がかかるんですけどねぇ。 こちらの名前を使っているのもどうかと思います。 仕方ないですかね。