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障害者雇用はクビにできない?
社内に障害者雇用(精神疾患)で雇用されている人がいます。 しかし精神面での体調不良を理由に、ほとんど休んでいます。 大体半年くらい休んで、1〜2日出社して、また半年ほど休んでの繰り返し。 確かに、急に体調が悪くなって休むことがあると事前に聞かされてましたが、ここまで長期間休まれると困ってしまいます。 法律で障害者を雇用する場合、障害を理由に解雇は違法だとありました。 つまり「障害による体調不良で休みます」と言われたら、何年休まれても会社は解雇できないのですか?
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障害を理由に解雇することは出来ませんが、障害者であることに解雇できないということもまた、ありません。 「自然退職」を調べて下さい。 就業契約や社則に定められてるのではないかと思いますが、労災など原因が業務による休業を除いて、正当で妥当で合理的な理由なく一定日数以上の欠勤があった場合には、本人から退職意向が示されていなくても「仕事する意思がない」と見なして退職(解雇)の手続きが可能です。 特に規定に定めがない場合は社労士や弁護士に、自然退職と出来る日数の目安を相談して下さい。 正当で妥当で合理的な…というのは例えば、元は労災で足を怪我したもので、松葉杖がないと歩行困難で立ち仕事が務まらなくなり、他に配置可能な職種もないため休業災害と認定されたが、医者の診断書から判断して「歩けないほどじゃない(ので意思さえあれば仕事に戻れる)」とされているのに、「まだ痛む」と言って欠勤を続けようとするものは、無断欠勤の種類に当てはまると言えます。 本当に痛む所に別の病気や、医者の見落としによる後遺症がある可能性も考える必要はありますが、じゃあ仕事にとても行けないぐらいにまだ痛むと言っている従業員本人は食材の買い出しに行くときにも松葉杖を「必ず」使い続けているのかどうかなども、判断材料になりますね。すたすた歩いてたらウソだし、無断欠勤だと認定できるでしょう。 診断書が「この人はもう歩ける」と言っていれば労災給付はストップしているでしょうからお金はどこかから調達しないと生活できませんが、まあ、どこかに生活資金や援助があるのだとして、サボるのなら職位・身分は返さなければいけません。 障害者雇用促進の法律の主旨に沿って考えれば、自然退職についても健常者より寛容な基準で判断されるべきですが、1桁日数だけ出社して数ヶ月も半年も欠勤する、それでいて入院しているわけでもなく介護や看護が付いた寝たきり生活になっているのでもないとすると、就労意思は……多分、無いでしょうね。 仮に週に1回以上の現状報告と復帰見通しの連絡があったとすると、「無断欠勤」の性質は少し弱まりますが、だからといってサボりではないことにもならないので、雇用に関する専門家に相談して手続きを進めて下さい。 その際、「このままだと◯月✗日でクビになるよ」という通知書を届ける必要があります。今日までに書面交付の手続きをしていないのなら、今すぐの解雇はできませんから、少しでも早く手続きを始められて下さい。 ネットで調べて自力で…をやると大失敗に繋がりかねません。専門家に任せるのが得策です。
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- chihiro0531
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よくある誤解として、「障害者雇用の場合は解雇できない」というものがあります。 障害者雇用の場合は、障害のない従業員と同じように業務ができないことや、執務にあたって一定の配慮を必要とすることが多く、一般の従業員よりも、解雇についてより慎重に検討するべきであることは確かです。 しかし、障害者雇用だからあるいは障害者だからといって、解雇してはいけないという制限があるわけではありません。 客観的にみて合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当といえる場合は、障害者雇用であっても解雇をすることが可能です。 障害者雇用された従業員の解雇について解雇を有効と判断した最近の事例として、富士ゼロックス事件(東京地方裁判所判決 平成26年3月14日)https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08833.html 等があります。 また、障害者雇用枠で有期雇用された従業員の雇止めについて有効と判断した事例として、藍澤證券事件(東京高等裁判所判決 平成22年5月27日)https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08806.html のほか、大阪地方裁判所判決平成30年12月20日等があります。 労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 これは、障害のある従業員を解雇する時だけでなく、従業員を解雇する際の共通のルールです。 解雇は、従業員の同意を得ることなく、企業側の一方的な通知により、雇用契約を終了するものであるため、労働者保護の観点から、このような制約が課されているのです。
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有難うございました
- pluto1991
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それはおかしな話で労働契約で働いている人は有給休暇があり、それを超えたら「無給休暇」=休職になります。 それが旅行だろうが病気だろうが関係ありません。 なにも生産しない人に永遠に給料を払うなんてわけがありません。 そんなことまで企業が責任を持つわけがありません。 つまり、休んでいる間は給料が出ないんだからいないのも同然です。 普通なら病気で休んだ期間は給料なしで生活ができないので健康保険組合に「傷病手当」という制度があります。 さらに労働契約の中には「休職が〇か月続いたら契約解除」(つまりクビ)というような条項があるでしょう。 労働契約が1年以上継続した人は辞めてからも1年6か月は傷病手当をもらえます。それ以上過ぎたら障害年金とか生活保護になります。 会社には関係ない話です。 (しかし、障碍者雇用による国の給付金(120万円)を目当てにしているなら、名目上雇っておかなければならない、という理由で雇っている(クビにしない)会社はあるでしょうね。)
お礼
有難うございました。 障害者雇用の給付金目当ては、正直有りそうです…
- are_2023
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障害者雇用であっても普通の雇用であっても、精神面での体調不良を理由に解雇はできません 労働基準法第八十一条に従えば解雇できます、それは 療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を支払えば解雇できる
お礼
有難うございました
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
社員が障害者になった場合の解雇についてのQ&Aが下記にありました。 -------------------------------------------------------------------------------- 社員が障害者になった場合、解雇は可能か? 社員が障害者になった場合でも、障害そのものを理由に解雇することは認められていません。 しかし、正当な理由と適正な手続きに基づけば解雇は可能です。 これは障害がない社員と同様の手続きになります。 障害の有無に関わらず、雇用契約、就業規則、関係する法令に従う必要があります。 -------------------------------------------------------------------------------- 健常者と同様に勤務に支障が出る状況であれば解雇は可能だと思います。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございます。 無断欠勤ではありませんが、ずっとこの状態なので悩んでいました。