締切済み 先議院で否決されたら、後議院ではどうなる?(条約) 2008/05/30 20:05 法律案は先議院で否決されると、後議院にはその旨を通知されるだけで審議はしないと思いますが、条約の承認の場合はどうですか? 先議院での承認が否決されると、後議院にはまわりませんか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 nep0707 ベストアンサー率39% (902/2308) 2008/05/31 07:36 回答No.2 ほとんど同趣旨の質問が最近ありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4037973.html 結論からいえば、法的には条約も否決の場合は「通知されるだけ」です。 まぁ法律的には穴といえば穴なんでしょうね… ただ、実際には参議院先議なんてのは議員立法法案くらいなもので、 必ず内閣から提出されるはずの条約の場合は 衆議院先議になるのが通例(というか、たぶん例外なし)でしょう。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2008/05/30 20:38 回答No.1 憲法61条参照 両院で否決されない限り審議します。 普通は衆議院で先議するはずです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 法律制定過程について 先議が否決した場合、廃案になるか 法律制定過程についての質問です。 法律案は両院のどちらからでも先議できると理解していますが、 先議した院で否決された後、どうなるのでしょうか。 他方の院に送られ審議されるのでしょうか。 それとも廃案になるのでしょうか。 色々とサイトを見ていたときに 意見が2つに分かれていたので気になって質問させて頂きます。 例えば http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411455849 のサイトで、ある人は 参議院先議の法律案が参議院で否決された場合は、その場で廃案となり、衆議院へは否決しましたと通知されるだけです。 と書かれていますが、 また他のある人は、 参議院(否決)→衆議院(可決)→衆議院(可決)→法案成立 参議院(否決)→衆議院(可決)→衆議院(否決)→法案不成立 参議院(否決)→衆議院(否決)→法案不成立 と、参議院で否決された後でも、衆議院で審議される、と 書かれている方もいました。 私的には、 法律案は衆議院の先議事項以外は、どちらの院から先議してもよく、 先議院で否決されたら(先議が衆参のどちらでも)即、廃案と考えていたのですが、 上の方のように具体的に書かれている方もいて、不安になってしまいました。 どなたかご専門の方、ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。 条約の承認について 2つ質問があります 条約の承認について 署名?調印?した条約は国会での承認を経て条約を締結することになる と思いますが、この国会での承認について質問があります。 質問1)国会には会期不連続の原則があり、会期中に議決できなかった法案などは廃案になるとのことですが、条約に関してもこれが適用されるのでしょうか?(条約にも継続審査が適用されますか?) 質問2)条約にも継続審査が適用されると仮定して・・・ 継続審査は大型選挙を経て議院の構成が変化する場合は、廃案となる慣例があるとのことですが、条約についてはどうなんでしょうか。 先議/後議院で継続審議になったと仮定して、その間に衆議院の総選挙があったらどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。 先議院において法案が否決されたら、廃案? 衆議院先議で可決した法律案が参議院に送付されてそこで閉会中審査されたとします。 次期国会において参議院が法律案を「否決」したら、その法律案は「廃案」ですよね? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 法律案の審議 法律案の審議について教えてください。 衆議院が可決で参議院が否決の場合、 衆議院で3分の2再可決すれば法律ができることは知っていますが 衆議院が否決した場合はその時点で廃案になってしまって参議院では審議しないのでしょうか?それとも参議院でも話し合うのでしょうか? また参議院が先議だった場合はどうなるのでしょうか? 知っていらっしゃる方の解説をお願いします。 法律案で両院協議会の成案の後、参議院先議について 法律案で両院協議会を開いた場合で、両院協議会を開いたのが参議院だとします(参議院による 回付案不同意で)。両院協議会で成案ができれば、参議院が先議と思いますが、その時、参議院が否決したら即廃案になるんですか?どこ調べても書いてありません。知っておられる方の多くの見識が知りたいです。よろしくお願いします。 衆議院の優越 条約の承認について 衆議院の優越項目の1つとして条約の承認があり、それは 条約について衆議院と参議院が異なった決議をした場合 両院協議会を開き、それでも意見が一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。 (憲法第61条) 衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったあと30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる という内容だと思いますが、 これはあくまで、衆議院が先議した場合においてのみ優越するという ことですよね? 参議院が先議して、もし承認しないことを議決したとすると、 この後、衆議院には送付されないですよね? 条約の国会承認について・・・ 条約の国会承認について・・・ 条約の国会承認については、予算の議決の規定が準用されるとされており、衆議院の先議権が認められている。 この文章は、間違いのようなのですが?具体的にどこが間違いなのでしょうか? 勉強したところ、 衆議院の優越には、条約の承認という項目がある様なのですが??? 簡単に教えていただけると助かります。 継続審議について。 国会の継続審議について質問です。 ・国会の会期末に審議未了の法案は 「会期不継続」原則に基づいて廃案なりますよね。 ・ただし、「国会閉会中も委員会で継続審議する」と その委員会で議決すれば、 その法案は会期を跨いで審議されますよね。 ・んで、先議院を通過した法案が 後議院で継続審議になった場合、 次期国会で後議院が法案を通過させれば、 法案に修正がない限り先議院にもう1度 回付されることはありませんよね。 ・ところが、会期の間に選挙が行われた場合、 継続審議することはできず、 すべての法案が廃案になっちゃいますよね。 そこで質問です。 (1)上記の私の認識に誤りはありませんか? (2)今国会で衆議院を通過して 参議院で審議中の法案について、 もし衆議院が解散してしまった場合、 参議院の常任委員会で審議中の法案を 継続審議にできるのでしょうか? (3)上記(2)で継続審議が可能な場合、 総選挙後の衆議院にもう1度 法案を回付する必要はないのでしょうか? すみません、よろしくお願いします。 国会 先議院で否決された場合どうなりますか いつもお世話になっています。 国会の勉強をしています。 法律ができるまでのことについて質問なんですが ある法律が先議院で否決された時は その時点で「廃案」でいいのでしょうか? よろしくお願いします 法律案の立法過程について 衆議院で可決された法律案は、次に、参議院に送付され審議されると思いますが(衆議院先議の場合)、その際も、衆議院での審議と同様に、参議院でもまずは委員会が審議し、通過すれば、本会議での採決という形態をとりますよね? そこで質問なのですが、 衆議院で可決されたにもかかわらず、参議院では委員会での審議ですら 通過しない、といったことがあるのでしょうか? また、その場合は、参議院で「否決」されたとみなして、衆議院に 送り返され、衆議院で3分の2以上の再可決があれば、法律をして 成立してしまうのでしょうか? もしご存知でしたら、お教えくださいませんか。 また、参議院の委員会・本会議でも、衆議院の時同様に、法律案を加筆・修正することができるんですよね? 国会の法律制定、条約承認、予算議決、総理指名 参議院が否決の場合 日本国憲法の国会について勉強しております。 衆議院からの議案を参議院が※日議決しない場合に、 議案 ※日数 処理 ・法律案の議決 60日 参議院は否決したものとみなす。 ・条約案・予算案 30日 衆議院の議決を国会の議決とする ・総理指名 10日 衆議院の議決を国会の議決とする といった違いがあります。 なぜ 日数に差があるのでしょうか? それだけ重要度に差がある、というのは何となくわかるのですが、そう決まっていった具体的な理由など 教えていただけたら助かります。 なぜ 法律案の議決だけ 「参議院は否決したものとみなし、衆議院で出席議員2/3以上で再可決」となっているのでしょうか? 予算、条約締結、総理指名と同様に 「衆議院の議決を国会の議決とする」わけにはいかないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 アメリカ: 法律の先議権あり?? 上院・下院について 日本では、法律を制定するにあたり、 まず、衆議院が論議して、後、参議院が論議して、 両者が可決したら正式に法律となりますよね。(衆議院が先議の場合) アメリカにも同じように、上院・下院がありますが、 法律はどちらが最初に先議する、とかあるんですか? 予算については下院・・なんですよね? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 閉会中審査とは何ですか? 閉会中審査、継続審査とは何ですか? 閉会中審査とは、 先議/後議院 が委員会に法案を付託し審議している最中に会期終了になり(まだ委員会において議決されていない場合に) 本来なら会期不連続の原則のもと、議決されなかった法案は廃案となるはずが、 例外として、会期終了前に委員会が本会議に、会期終了後=閉会中においても継続して法案の審議を させてもらえるように議決してもらい、継続的な審議をすることと 理解していますが、 1)以上の理解であっていますか? 2)私自身、以上のように理解しているので、 (会期中に委員会での議決が得られなかった法案の審議を閉会中に審議すること) 委員会で法案の可決/否決を議決した後、本会議に上程している最中に会期終了になった場合の法案は廃案になると考えていいのでしょうか? 3)閉会中審査と継続審議の違いについてですが、 あくまで、閉会中に審査することを閉会中審査といい、 閉会中審査を経て、次会に継続して審議することを継続審議という という理解でいいのでしょうか。 以上3点お願いします。 条約内容を国会で修正可決した場合について 調印された条約は国会の承認を得て、条約の締結に至ると思いますが、 国会において修正議決された場合には、他国と結んだ条約内容も変更されるのでしょうか? 例えば以下のケースの場合です。 参議院先議可決→衆議院修正可決→参議院に回付し同意 した場合のように、調印した条約と国会で承認された内容が一部異なる場合です。この場合、調印した内容の変更修正などできるのでしょうか。それとも修正内容の変更は認めず、修正されていない部分のみについて拘束されると理解するのでしょうか。 条約の事前承認について教えてください! 条約の事前承認について教えてください! 条約について学習中です。 1) 国会が事前、または事後の承認により国内法的効力が発生すると書いてあったのですが 事前に承認するという意味がよくわかりません。 締結する前に事前に承認?って事? 2)形式的効力において条約は法律に優位する。 って、形式的効力って何? 法律に優位っていうのは、どういう意味? 素人ながらネットをみましたが、イマイチ分かりません。 アドバイスお願いします 内閣不信任案の否決 菅直人っておっしゃるんですか?今の総理大臣。 このかたを応援も、批判もしていません。しかしそういう人って大事だと存じます、応援も批判もしないで済ませる人は。 この総理大臣に不信任案の議事を出し、否決されました。 それは衆議院議員の権能ですし、衆議院では一定の要件で議事にし、審議・否決しました。 でもこれが可決されると菅直人氏は内閣総理大臣を辞職か、衆議院を解散するんですよね。 で否決されても、あぁ否決された、で終わるんですね。 それが合議体の議会なんですね。内閣総理大臣を指名した衆議院ってことですね。 しかしその議案を提案した議員や党派って、そのままですむんですね。 質問は、こんな大事な議案を否決された議員や党派が何もその後の責任や行為を起さないっていうことは余りにつりあいが取れないし、その主張にに権威がないように思われます。 その党派と議員は一旦、議員を辞職(お腹を召されて)し、選挙民の信を新たに問うか、自分の主張の根拠性で選挙しなおしてもらう行為も必要ではないでしょうか? 無論法律の規定にはないことですが。 参議院先議で衆議院で修正が入った場合など 参議院先議で、衆議院で法案に修正が入った場合の扱いはどうなっているのでしょうか? さらに、その修正案の採決で、出席議員の2/3以上が賛成した場合、そのまま成立になるのでしょうか? 衆議院の優越に関することです。 確認したいことがあり質問させていただきたいです。 「法律案の議決」が衆参で異なった場合には、衆議院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律案が通りますよね? これは、「予算の先議」や「条約の承認」、「内閣総理大臣の指名」でも、 衆参で議決が異なったり30日以内に議決をしなければ、 いったん衆議院にもどして、そこで今度は3分の2以上の賛成票があれば参議院にまわすことなく衆議院の意見が通るんでしょうか? それとも、この三つは法律案の場合とは異なって 衆参で議決が異なったり、30日以内に議決をしなければ、 衆議院に戻すことなくそのままもとの衆議院の議決が通るのでしょうか?再可決をしなくてもいいということでしょうか? 稚拙な質問だとは思うのですが、どうしても理解できない部分だったので、お答えいただけると嬉しいです。回答お待ちしています。 法律制定過程について 委員会の役割 委員会の審議を通過した法律案が本会議で否決されることが あるのはなぜでしょうか。 ・・というのも、委員会とは、より専門的に法律案を審査して、 さらに利害関係のある人からの意見も聴聞するんですよね? なら、「委員会の審議が通過した」ということは、 委員会が法律案に、この法律案を法律として立法してよい、という お墨付きを与えているように思えるのです。 衆議院の優越について教えてください 行政書士試験の勉強をしている者です。 衆議院の優越が認められているものを、暗記・理解のために ・法律案の議決(59条2項) ・予算関係(60条1項、2項) ・条約の承認(61条) ・内閣総理大臣の指名(67条2項) の4つにしたとき、 優越の度合いが大きい順番は 1位 予算関係(先議権があるから) 2位 内閣総理大臣の指名(参議院の議決猶予が10日しかないから) 3位 条約の承認 4位 法律案の議決(衆議院はわざわざ再可決をしなければならないし、参議院の議決猶予は60日も与えられているから) というまとめで大丈夫でしょうか? 間違い箇所の指摘などを、よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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